令和8年度は、全国加重平均で1,177円

厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」によると、全国加重平均は1,177円で、前の年度の1,121円から56円(5.0%)上がった。いちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円だ。

新しい額に変わる日(発効日)は、都道府県ごとに違う。早い所は令和8年10月1日、遅い所は12月2日だ。発効日の前の日までは、前の年度の額が使われる。

都道府県令和8年度の額(時間額)発効日前の額
北海道1,131円10月1日1,075円
青森県1,090円10月29日1,029円
岩手県1,090円12月1日1,031円
宮城県1,098円10月1日1,038円
秋田県1,090円10月14日1,031円
山形県1,092円10月30日1,032円
福島県1,094円10月16日1,033円
茨城県1,136円10月18日1,074円
栃木県1,125円10月1日1,068円
群馬県1,120円10月3日1,063円
埼玉県1,196円10月1日1,141円
千葉県1,195円10月1日1,140円
東京都1,280円10月1日1,226円
神奈川県1,279円10月1日1,225円
新潟県1,108円10月1日1,050円
富山県1,119円10月1日1,062円
石川県1,113円10月3日1,054円
福井県1,112円10月4日1,053円
山梨県1,113円11月1日1,052円
長野県1,117円10月2日1,061円
岐阜県1,121円10月1日1,065円
静岡県1,154円10月15日1,097円
愛知県1,195円10月1日1,140円
三重県1,143円10月1日1,087円
滋賀県1,136円10月3日1,080円
京都府1,180円11月16日1,122円
大阪府1,231円10月1日1,177円
兵庫県1,172円10月1日1,116円
奈良県1,107円10月4日1,051円
和歌山県1,101円10月3日1,045円
鳥取県1,090円10月3日1,030円
島根県1,092円10月10日1,033円
岡山県1,104円10月2日1,047円
広島県1,141円10月11日1,085円
山口県1,101円10月8日1,043円
徳島県1,103円11月1日1,046円
香川県1,092円10月1日1,036円
愛媛県1,093円11月1日1,033円
高知県1,086円10月29日1,023円
福岡県1,114円10月4日1,057円
佐賀県1,095円11月15日1,030円
長崎県1,087円11月2日1,031円
熊本県1,092円12月1日1,034円
大分県1,096円11月1日1,035円
宮崎県1,085円10月24日1,023円
鹿児島県1,090円10月25日1,026円
沖縄県1,086円12月2日1,023円

出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。発効日はすべて令和8年(2026年)。

最低賃金の計算に入る賃金・入らない賃金

厚生労働省の最低賃金特設サイトには、次のように書かれている。

厚生労働省 最低賃金特設サイト「対象となる賃金は?」
「労働者に支払われる賃金のうち、最低賃金の対象となるのは毎月支払われる基本的な賃金です。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。」

計算から外す賃金は、次の6つだ(同じページの「最低賃金の対象とならない賃金」)。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

よくあるご質問の「支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?」という問いには、「通勤手当は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。」と答えている。

時給・日給・月給を時間額に直す

比べるのは時間額だ。特設サイトの「最低賃金のチェック方法は?」には、次の式がある。

給与の形比べ方
時間給時間給≧最低賃金額(時間額)
日給日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
月給月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される日給の人は、日給と日額で比べる(同じページ)。基本給が日給で手当が月給のように組み合わさっている時は、それぞれを時間額に直して足してから比べる。

月給の例は、特設サイトでは次のように計算している。月給を12倍して1年の額にし、1年の所定労働時間(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)で割っている。

特設サイトの例(月給制のAさん・○○県の最低賃金は時間額1,000円)
基本給150,000円、職務手当30,000円、通勤手当5,000円、時間外手当35,000円(合計220,000円)。年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間。
(1)最低賃金の対象とならない通勤手当と時間外手当を除く:220,000円−(5,000円+35,000円)=180,000円
(2)時間額に直して比べる:(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円>1,000円
→ 最低賃金額以上

職務手当は外さずに入れている。外すのは、上の6つに当たる賃金だけだ。

例:福岡県で、同じ月180,000円なら

ここからは、このサイトで作った例だ。上の例と同じ条件(最低賃金の対象になる賃金が月180,000円、年間所定労働日数250日、1日8時間=時間額1,080円)を、福岡県に当てはめる。

働いた日福岡県の最低賃金時間額1,080円は
令和8年10月3日まで1,057円上回る
令和8年10月4日から1,114円下回る

前の年度の額なら上回っていた月給でも、10月4日からは下回る。この条件で1,114円以上にするには、最低賃金の対象になる賃金を月185,667円以上にする(185,667円×12か月÷2,000時間=1,114.002円)。

時給の人も同じだ。福岡県で時給1,100円なら、10月3日までに働いた分は1,057円を上回るが、10月4日から働いた分は1,114円を下回る。

給与の締めの途中で発効日が来る時

締めの途中で発効日が来ても、次の給与の期間から上げればよい、というわけではない。特設サイトのよくあるご質問に、次の問答がある。

「発効日が賃金算定期間の途中にある場合、賃金は来月から引き上げてもいいですか?」への答え
「賃金算定期間の途中に発効日がある場合であっても、発効日以降は改定後の最低賃金額以上の賃金を支払う必要がありますので、ご注意ください。」

たとえば福岡県で毎月20日締めなら、9月21日〜10月20日の分のうち、10月4日から後に働いた分は1,114円以上で計算する。

下回っていた時

特設サイトには、次のように書かれている。

誰に当てはまるか

職場に知らせる

特設サイトの「最低賃金の周知義務は?」によると、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、効力発生日を、常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法で、周知する必要がある。

このサイトのテンプレートで確かめる

給与明細書テンプレート:支給の欄は「基本給」「残業手当」「通勤手当」「その他手当」だ。最低賃金と比べる時は、「残業手当」と「通勤手当」を外す。「その他手当」は中身で分ける(精皆勤手当・家族手当・結婚手当などは外し、職務手当などは入れる)。

給与明細書テンプレート(無料)
支給・控除の欄を埋めると、そのまま印刷・PDF保存できる。
→ 給与明細書テンプレートを開く(無料)

勤務表テンプレート:日ごとに出勤・退勤・休憩(分)・勤務時間を書く表だ。出勤・退勤・休憩(分)を入れると、勤務時間がその行に自動で入る。発効日をまたぐ月の時給の人は、発効日の前と後で勤務時間を分けて足しておくと、新しい額で払う時間が分かる。

勤務表テンプレート(無料)
→ 勤務表テンプレートを開く(無料)

引き上げの支援(業務改善助成金)

最低賃金特設サイトには、「業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。」とある。令和8年度の内容は、厚生労働省の業務改善助成金のページで確かめる(特設サイトにも、令和8年度については厚生労働省のページで確かめるよう書かれている)。

まとめ

公式の資料(2026年11月時点):