令和8年度は、全国加重平均で1,177円
厚生労働省の「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」によると、全国加重平均は1,177円で、前の年度の1,121円から56円(5.0%)上がった。いちばん高いのは東京都の1,280円、いちばん低いのは宮崎県の1,085円だ。
新しい額に変わる日(発効日)は、都道府県ごとに違う。早い所は令和8年10月1日、遅い所は12月2日だ。発効日の前の日までは、前の年度の額が使われる。
| 都道府県 | 令和8年度の額(時間額) | 発効日 | 前の額 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,131円 | 10月1日 | 1,075円 |
| 青森県 | 1,090円 | 10月29日 | 1,029円 |
| 岩手県 | 1,090円 | 12月1日 | 1,031円 |
| 宮城県 | 1,098円 | 10月1日 | 1,038円 |
| 秋田県 | 1,090円 | 10月14日 | 1,031円 |
| 山形県 | 1,092円 | 10月30日 | 1,032円 |
| 福島県 | 1,094円 | 10月16日 | 1,033円 |
| 茨城県 | 1,136円 | 10月18日 | 1,074円 |
| 栃木県 | 1,125円 | 10月1日 | 1,068円 |
| 群馬県 | 1,120円 | 10月3日 | 1,063円 |
| 埼玉県 | 1,196円 | 10月1日 | 1,141円 |
| 千葉県 | 1,195円 | 10月1日 | 1,140円 |
| 東京都 | 1,280円 | 10月1日 | 1,226円 |
| 神奈川県 | 1,279円 | 10月1日 | 1,225円 |
| 新潟県 | 1,108円 | 10月1日 | 1,050円 |
| 富山県 | 1,119円 | 10月1日 | 1,062円 |
| 石川県 | 1,113円 | 10月3日 | 1,054円 |
| 福井県 | 1,112円 | 10月4日 | 1,053円 |
| 山梨県 | 1,113円 | 11月1日 | 1,052円 |
| 長野県 | 1,117円 | 10月2日 | 1,061円 |
| 岐阜県 | 1,121円 | 10月1日 | 1,065円 |
| 静岡県 | 1,154円 | 10月15日 | 1,097円 |
| 愛知県 | 1,195円 | 10月1日 | 1,140円 |
| 三重県 | 1,143円 | 10月1日 | 1,087円 |
| 滋賀県 | 1,136円 | 10月3日 | 1,080円 |
| 京都府 | 1,180円 | 11月16日 | 1,122円 |
| 大阪府 | 1,231円 | 10月1日 | 1,177円 |
| 兵庫県 | 1,172円 | 10月1日 | 1,116円 |
| 奈良県 | 1,107円 | 10月4日 | 1,051円 |
| 和歌山県 | 1,101円 | 10月3日 | 1,045円 |
| 鳥取県 | 1,090円 | 10月3日 | 1,030円 |
| 島根県 | 1,092円 | 10月10日 | 1,033円 |
| 岡山県 | 1,104円 | 10月2日 | 1,047円 |
| 広島県 | 1,141円 | 10月11日 | 1,085円 |
| 山口県 | 1,101円 | 10月8日 | 1,043円 |
| 徳島県 | 1,103円 | 11月1日 | 1,046円 |
| 香川県 | 1,092円 | 10月1日 | 1,036円 |
| 愛媛県 | 1,093円 | 11月1日 | 1,033円 |
| 高知県 | 1,086円 | 10月29日 | 1,023円 |
| 福岡県 | 1,114円 | 10月4日 | 1,057円 |
| 佐賀県 | 1,095円 | 11月15日 | 1,030円 |
| 長崎県 | 1,087円 | 11月2日 | 1,031円 |
| 熊本県 | 1,092円 | 12月1日 | 1,034円 |
| 大分県 | 1,096円 | 11月1日 | 1,035円 |
| 宮崎県 | 1,085円 | 10月24日 | 1,023円 |
| 鹿児島県 | 1,090円 | 10月25日 | 1,026円 |
| 沖縄県 | 1,086円 | 12月2日 | 1,023円 |
出典:厚生労働省「令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧」。発効日はすべて令和8年(2026年)。
最低賃金の計算に入る賃金・入らない賃金
厚生労働省の最低賃金特設サイトには、次のように書かれている。
計算から外す賃金は、次の6つだ(同じページの「最低賃金の対象とならない賃金」)。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
- 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
- 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
よくあるご質問の「支払う賃金は、通勤手当も含めて最低賃金以上になっていれば大丈夫ですか?」という問いには、「通勤手当は最低賃金の対象となる賃金には含まれません。」と答えている。
時給・日給・月給を時間額に直す
比べるのは時間額だ。特設サイトの「最低賃金のチェック方法は?」には、次の式がある。
| 給与の形 | 比べ方 |
|---|---|
| 時間給 | 時間給≧最低賃金額(時間額) |
| 日給 | 日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
| 月給 | 月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) |
日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される日給の人は、日給と日額で比べる(同じページ)。基本給が日給で手当が月給のように組み合わさっている時は、それぞれを時間額に直して足してから比べる。
月給の例は、特設サイトでは次のように計算している。月給を12倍して1年の額にし、1年の所定労働時間(年間所定労働日数×1日の所定労働時間)で割っている。
(1)最低賃金の対象とならない通勤手当と時間外手当を除く:220,000円−(5,000円+35,000円)=180,000円
(2)時間額に直して比べる:(180,000円×12か月)÷(250日×8時間)=1,080円>1,000円
→ 最低賃金額以上
職務手当は外さずに入れている。外すのは、上の6つに当たる賃金だけだ。
例:福岡県で、同じ月180,000円なら
ここからは、このサイトで作った例だ。上の例と同じ条件(最低賃金の対象になる賃金が月180,000円、年間所定労働日数250日、1日8時間=時間額1,080円)を、福岡県に当てはめる。
| 働いた日 | 福岡県の最低賃金 | 時間額1,080円は |
|---|---|---|
| 令和8年10月3日まで | 1,057円 | 上回る |
| 令和8年10月4日から | 1,114円 | 下回る |
前の年度の額なら上回っていた月給でも、10月4日からは下回る。この条件で1,114円以上にするには、最低賃金の対象になる賃金を月185,667円以上にする(185,667円×12か月÷2,000時間=1,114.002円)。
時給の人も同じだ。福岡県で時給1,100円なら、10月3日までに働いた分は1,057円を上回るが、10月4日から働いた分は1,114円を下回る。
給与の締めの途中で発効日が来る時
締めの途中で発効日が来ても、次の給与の期間から上げればよい、というわけではない。特設サイトのよくあるご質問に、次の問答がある。
たとえば福岡県で毎月20日締めなら、9月21日〜10月20日の分のうち、10月4日から後に働いた分は1,114円以上で計算する。
下回っていた時
特設サイトには、次のように書かれている。
- 「仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは法律によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。」(最低賃金とは?)
- 発効に気づかないまま3か月たってしまった、という問いへの答え:「もしも、その間支払っていた賃金が最低賃金額未満であった場合、その差額を速やかに支払わなければなりません。」(よくあるご質問)
- 「地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。」(最低賃金とは?)
誰に当てはまるか
- 地域別最低賃金は、「パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など雇用形態や呼称に関係なく、セーフティネットとして各都道府県内の事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用されます。」(適用される対象者は?)
- 使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、最低賃金の減額の特例が認められる人がいる(精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方、試の使用期間中の方 など。同じページ)
- 派遣で働く人は、「派遣元の事業場の所在地にかかわらず、派遣先の事業場の最低賃金が適用されます。」(よくあるご質問)
- 「同居の親族のみを使用する事業者または事務所に使用される者および家事使用人は、「労働者」に該当しません。」(よくあるご質問)
- 特定の産業では、地域別とは別に「特定(産業別)最低賃金」が定められていることがある。当てはまる人と額は産業ごとに違うので、特設サイトの一覧で確かめる
職場に知らせる
特設サイトの「最低賃金の周知義務は?」によると、使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者の範囲、最低賃金額、算入しない賃金、効力発生日を、常時作業場の見えやすい場所に掲示するなどの方法で、周知する必要がある。
このサイトのテンプレートで確かめる
給与明細書テンプレート:支給の欄は「基本給」「残業手当」「通勤手当」「その他手当」だ。最低賃金と比べる時は、「残業手当」と「通勤手当」を外す。「その他手当」は中身で分ける(精皆勤手当・家族手当・結婚手当などは外し、職務手当などは入れる)。
勤務表テンプレート:日ごとに出勤・退勤・休憩(分)・勤務時間を書く表だ。出勤・退勤・休憩(分)を入れると、勤務時間がその行に自動で入る。発効日をまたぐ月の時給の人は、発効日の前と後で勤務時間を分けて足しておくと、新しい額で払う時間が分かる。
引き上げの支援(業務改善助成金)
最低賃金特設サイトには、「業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。」とある。令和8年度の内容は、厚生労働省の業務改善助成金のページで確かめる(特設サイトにも、令和8年度については厚生労働省のページで確かめるよう書かれている)。
まとめ
- 令和8年度の地域別最低賃金は、全国加重平均で1,177円(前の年度より56円・5.0%上がった)
- 変わる日は都道府県ごとに違い、令和8年10月1日から12月2日まで分かれている
- 比べるのは、毎月支払われる基本的な賃金だけ。残業代・賞与・通勤手当・家族手当・精皆勤手当などは外す
- 月給は時間額に直して比べる(月給÷1箇月平均所定労働時間)
- 締めの途中で発効日が来ても、発効日から後に働いた分は、新しい額以上で払う
公式の資料(2026年11月時点):