給与明細書の書き方
給与明細書は、給与の内訳を従業員に示す書類です。所得税法231条は、給与等の支払をする者に、支払明細書を支払を受ける者へ交付するよう定めています。任意の書類ではありません。従業員にとっては、支給額や控除額が正しいかを確かめる手がかりになります。
給与明細書の書き方 5ステップ
- 支給月・支給日と、氏名・部署・事業者名を書く
- 支給(基本給・残業手当・通勤手当・その他手当)を書き、総支給額を出す
- 控除(健康保険料・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険料・所得税・住民税)を書き、控除合計を出す
- 総支給額から控除合計を引いて、差引支給額を出す
- 給与を支払う相手に交付する
記入項目の書き方
- 支給:基本給、残業手当、通勤手当、その他手当を書き、その合計を総支給額にします。
- 残業手当(割増賃金):時間外労働は25%以上(1か月60時間を超える部分は50%以上)、深夜(午後10時から午前5時まで)は25%以上、法定休日の労働は35%以上の割増賃金が必要です。
- 社会保険料:健康保険料、厚生年金、雇用保険料を書きます。子ども・子育て支援金は、令和8年4月分の保険料(5月の給与から天引き)から、医療保険の保険料とあわせて徴収されます。40歳から64歳までの人(介護保険の第2号被保険者)は、協会けんぽの場合、健康保険料率に介護保険料率を加えた率になります。このテンプレートには介護保険料の欄がないため、健康保険料の欄に含めて書けます。
- 税金:所得税(源泉徴収)と住民税(特別徴収)。住民税は前年の所得をもとに算定され、特別徴収では6月から翌年5月までの毎月の給与から差し引きます。
- 差引支給額:総支給額−控除合計。実際の振込額と一致しているかを確かめます。
書き方の注意点
- 交付は法律上の義務:所得税法231条1項により、給与等の支払をする者は、支払明細書をその支払を受ける者に交付しなければなりません。従業員から求められたかどうかにかかわりません。
- 電子交付の条件:書面に代えて電磁的方法で提供するには、支払を受ける人の承諾が必要です(所得税法231条2項)。承諾を得た場合でも、本人から請求があれば書面で交付しなければなりません。
- 割増率の注意:1か月60時間を超える時間外労働の割増率50%以上は、2023年4月1日から中小企業にも適用されています。
- 保存期間:賃金台帳は労働基準法109条で5年間の保存が定められています(経過措置として当分の間は3年)。給与明細の控えも、あわせて保管しておくと確かめやすくなります。
- 控除できるもの:賃金は全額払いが原則です(労働基準法24条)。税や社会保険料など法令に定めがあるもの以外を差し引くには、過半数労働組合(ない場合は労働者の過半数代表者)との書面による協定が必要です。
よくある質問
Q. 給与明細を交付しないと違法ですか?
A. 所得税法231条1項は、給与等の支払をする者に支払明細書の交付を義務づけています。従業員から求められたかどうかにかかわりません。
Q. 紙をやめて電子だけにできますか?
A. 支払を受ける人の承諾があれば、電磁的方法で提供できます。承諾していない人には書面で交付し、承諾した人でも請求があれば書面で交付します。
Q. アルバイトにも給与明細は必要ですか?
A. 必要です。所得税法231条は雇用形態で区別していないため、アルバイトやパートに国内で給与を支払う場合も交付します。
参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 所得税法(第231条)/e-Gov法令検索 労働基準法(第24条・第37条・第109条)/厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」/厚生労働省「改正労働基準法等に関するQ&A」/協会けんぽ 介護保険料率について/こども家庭庁 子ども・子育て支援金(事業主の皆様へ)/e-Gov法令検索 地方税法(第313条・第321条の5)