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給与明細書を作成する
支給・控除項目を入力するだけ。給与明細書が完成します。
完成イメージ
給与明細書テンプレート。基本給・手当・控除を入力で給与明細が完成。毎月の給与通知に。
基本情報
支給
控除
差引支給額
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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給与明細書の書き方

給与明細書は、給与の内訳を従業員に示す書類です。所得税法231条は、給与等の支払をする者に、支払明細書を支払を受ける者へ交付するよう定めています。任意の書類ではありません。従業員にとっては、支給額や控除額が正しいかを確かめる手がかりになります。

給与明細書の書き方 5ステップ

  1. 支給月・支給日と、氏名・部署・事業者名を書く
  2. 支給(基本給・残業手当・通勤手当・その他手当)を書き、総支給額を出す
  3. 控除(健康保険料・厚生年金・子ども・子育て支援金・雇用保険料・所得税・住民税)を書き、控除合計を出す
  4. 総支給額から控除合計を引いて、差引支給額を出す
  5. 給与を支払う相手に交付する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 給与明細を交付しないと違法ですか?
A. 所得税法231条1項は、給与等の支払をする者に支払明細書の交付を義務づけています。従業員から求められたかどうかにかかわりません。

Q. 紙をやめて電子だけにできますか?
A. 支払を受ける人の承諾があれば、電磁的方法で提供できます。承諾していない人には書面で交付し、承諾した人でも請求があれば書面で交付します。

Q. アルバイトにも給与明細は必要ですか?
A. 必要です。所得税法231条は雇用形態で区別していないため、アルバイトやパートに国内で給与を支払う場合も交付します。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 所得税法(第231条)/e-Gov法令検索 労働基準法(第24条・第37条・第109条)/厚生労働省「月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が引き上げられます」/厚生労働省「改正労働基準法等に関するQ&A」/協会けんぽ 介護保険料率について/こども家庭庁 子ども・子育て支援金(事業主の皆様へ)/e-Gov法令検索 地方税法(第313条・第321条の5)