令和8年度から、健康保険料とあわせて集められている

令和8年度から、会社員など(被用者保険に入っている人)の給与から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が集められている。こども家庭庁の事業主向けのリーフレットには、次のように書かれている。

こども家庭庁「事業主の皆様へ」(リーフレット)
「令和8年4月保険料(5月に給与天引き)より支援金を拠出いただきます。」
「医療保険の保険料とあわせて徴収します。」

4月分の保険料を5月の給与から引く形なので、給与から引かれ始めたのは5月の支払い分からだ。

いくらになるか(令和8年度)

計算のしかたと率は、こども家庭庁の資料にこう書かれている。

つまり、本人の給与から引かれるのは「標準報酬月額×0.23%」の半分だ。

標準報酬月額(例)支援金の額(月)本人の負担(例)
20万円200,000円×0.23%=460円230円
30万円300,000円×0.23%=690円345円
40万円400,000円×0.23%=920円460円

表の額は、率をそのまま掛けた例だ。実際の額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の保険料額表や、明細の標準報酬月額で確かめる。

賞与(ボーナス)からも集められる。 リーフレットには「賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)。」とある。

育休・産休の間は

リーフレットの問答には、「育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?」という問いに対して、「企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。」と書かれている。

給与明細に分けて書くか

支援金は健康保険料とあわせて集めるので、明細の「健康保険料」の額に含めて書くこともできる。分けて書くかどうかについて、リーフレットの問答には次のように書かれている。

「給与明細で分けて記載しないといけないの?」への答え
「保険料額の内訳として支援金額を示すことは法令上の義務ではありませんが、本制度が社会全体でこどもや子育て世帯を応援する趣旨であることを踏まえて、給与明細にその内訳を記載する取組についてご理解・ご協力をお願いします。」

分けて書くことは義務ではない。ただ、国は内訳を書くことへの協力を求めている。分けて書くなら、「健康保険料」の次に「子ども・子育て支援金」の行を作り、本人の負担分の額を書く。

国民健康保険の人(個人で教えている先生など)

自分で国民健康保険に入っている人も、令和8年度から支援金を負担する。こども家庭庁のページには「令和8年4月分から拠出いただきますが、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村にお問い合わせください。」とある。額や納め方は、住んでいる市町村の案内で確かめる。

給与明細書テンプレートの「子ども・子育て支援金」の欄

このサイトの給与明細書テンプレートには、控除の「厚生年金」と「雇用保険料」のあいだに「子ども・子育て支援金」の欄がある。ここには本人の負担分の額を入れる。「控除合計」と「差引支給額」の欄は自分で計算して入れる形なので、支援金の額も足してから計算する。

給与明細書テンプレート(無料)
支給・控除の欄を埋めると、そのまま印刷・PDF保存できる。
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まとめ

公式の資料(2026年10月時点):