令和8年度から、健康保険料とあわせて集められている
令和8年度から、会社員など(被用者保険に入っている人)の給与から、健康保険料とあわせて「子ども・子育て支援金」が集められている。こども家庭庁の事業主向けのリーフレットには、次のように書かれている。
「医療保険の保険料とあわせて徴収します。」
4月分の保険料を5月の給与から引く形なので、給与から引かれ始めたのは5月の支払い分からだ。
いくらになるか(令和8年度)
計算のしかたと率は、こども家庭庁の資料にこう書かれている。
- 「子ども・子育て支援金に係る保険料率(支援金率)は0.23%です。」(リーフレット)
- 「支援金額(月額)は、標準報酬月額×支援金率になります。」(同)
- 「基本的に支援金額の半分を企業のみなさまに拠出いただきます。」(同)
- 「実際の支援金額(月額)は、個人の給与明細に記載されている標準報酬月額に0.0023を乗じた金額の半分の額になります。」(こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」)
つまり、本人の給与から引かれるのは「標準報酬月額×0.23%」の半分だ。
| 標準報酬月額(例) | 支援金の額(月) | 本人の負担(例) |
|---|---|---|
| 20万円 | 200,000円×0.23%=460円 | 230円 |
| 30万円 | 300,000円×0.23%=690円 | 345円 |
| 40万円 | 400,000円×0.23%=920円 | 460円 |
表の額は、率をそのまま掛けた例だ。実際の額は、加入している健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)の保険料額表や、明細の標準報酬月額で確かめる。
賞与(ボーナス)からも集められる。 リーフレットには「賞与からも支援金を拠出いただきます(標準賞与×支援金率)。」とある。
育休・産休の間は
リーフレットの問答には、「育休期間中や産休期間中は支援金が免除されるの?」という問いに対して、「企業の従業員については、医療保険料や厚生年金保険料と同様に支援金も免除されます。」と書かれている。
給与明細に分けて書くか
支援金は健康保険料とあわせて集めるので、明細の「健康保険料」の額に含めて書くこともできる。分けて書くかどうかについて、リーフレットの問答には次のように書かれている。
分けて書くことは義務ではない。ただ、国は内訳を書くことへの協力を求めている。分けて書くなら、「健康保険料」の次に「子ども・子育て支援金」の行を作り、本人の負担分の額を書く。
国民健康保険の人(個人で教えている先生など)
自分で国民健康保険に入っている人も、令和8年度から支援金を負担する。こども家庭庁のページには「令和8年4月分から拠出いただきますが、具体的な徴収開始時期はお住いの市町村にお問い合わせください。」とある。額や納め方は、住んでいる市町村の案内で確かめる。
給与明細書テンプレートの「子ども・子育て支援金」の欄
このサイトの給与明細書テンプレートには、控除の「厚生年金」と「雇用保険料」のあいだに「子ども・子育て支援金」の欄がある。ここには本人の負担分の額を入れる。「控除合計」と「差引支給額」の欄は自分で計算して入れる形なので、支援金の額も足してから計算する。
まとめ
- 会社員などの子ども・子育て支援金は、令和8年4月保険料(5月の給与で天引き)から、健康保険料とあわせて集められている
- 令和8年度の支援金率は0.23%。月の額は「標準報酬月額×支援金率」で、基本的に半分を事業主が負担する
- 賞与からも集められる。育休・産休の間は、健康保険料・厚生年金保険料と同じく免除される
- 給与明細に分けて書くのは義務ではないが、国は内訳を書くことへの協力を求めている
- 国民健康保険の人は、徴収の始まりを市町村で確かめる
公式の資料(2026年10月時点):