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扶養控除等申告書を作成する
扶養情報を入力するだけ。
完成イメージ
扶養控除等申告書テンプレート。年末調整に必要な申告書。
申告者
配偶者
扶養親族
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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扶養控除等申告書の書き方

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与から源泉徴収される所得税の計算で扶養控除などの諸控除を受けるために、給与の支払者(勤務先)へ提出する書類です。提出している人に支払う給与は税額表の甲欄、その他の人に支払う給与は乙欄で税額を求めます。この申告をしないと、月々の源泉徴収で諸控除が受けられず、年末調整も行われません。住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」と1枚にまとめた様式になっています。

扶養控除等申告書の書き方 5ステップ

  1. 「申告者」の欄に、本人の氏名・住所・勤務先を書く
  2. 源泉控除対象配偶者がいれば、配偶者の氏名と、その年の所得の見積額を書く
  3. 扶養親族の氏名・続柄・生年月日を、1人ずつ書く
  4. 個人番号、障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生の該当、16歳未満の扶養親族(住民税に関する事項)は、このテンプレートに欄がないため、国税庁の様式で記入する
  5. その年最初の給与の支払を受ける日の前日までに、勤務先へ提出する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. アルバイトの掛け持ちでは両方に出せますか?
A. 出せません。2か所以上から給与を受ける場合、提出できるのはそのうち1か所の給与の支払者だけです。提出していない勤務先の給与は、税額表の乙欄で税額を求めます。

Q. 扶養親族がいなくても提出が必要ですか?
A. 必要です。国税庁は、源泉控除対象配偶者や扶養親族の有無にかかわらず、原則としてこの申告を行わなければならないと案内しています。申告しないと、月々の源泉徴収で諸控除が受けられず、年末調整も行われません。

Q. 16歳未満の子は書かなくてよいですか?
A. 書きます。16歳未満は所得税の扶養控除の対象ではありませんが、この申告書は住民税の扶養親族申告書を兼ねているため、「住民税に関する事項」欄に記載します(個人番号の記載も必要です)。

参考(2026年10月時点):国税庁「A2-1 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」/国税庁 No.2511 税額表の種類と使い方/国税庁 No.1180 扶養控除/国税庁 タックスアンサー 専門用語集/国税庁 源泉所得税関係に関するFAQ(マイナンバー)/総務省 個人住民税の「給与所得者の扶養親族申告書」等について