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遺言書(下書き)を作成する
内容を入力するだけ。遺言書の下書きが完成します。
完成イメージ
遺言書テンプレート。財産分割の内容を入力で自筆証書遺言の下書きが完成。※最終的には手書きが必要です。
遺言者情報
遺産の分配
遺言執行者
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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遺言書の書き方

遺言書のうち、自分で書く自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、方式を1つでも欠くと全部無効になります。要件は民法968条に定められた4つ——全文の自書・日付の自書・氏名の自書・押印。このテンプレートで印刷したものは下書きです。本文が活字なので、そのままでは自筆証書遺言になりません。内容を整理したら、全文を自分の手で書き写します。

遺言書の書き方 5ステップ

  1. このテンプレートで、遺言者・相続人と相続内容・遺言執行者を入力し、下書きを印刷する
  2. 下書きを見ながら、本文をすべて手で書く(パソコン・代筆は不可)
  3. 財産目録を付けるなら、目録だけはパソコンや通帳のコピーでもよい(各ページに署名押印)
  4. 作成した年月日を、日が特定できる形で手で書く
  5. 氏名を手で書いて印を押し、保管する(法務局の保管制度も検討)

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. パソコンで書いた遺言書は有効ですか?
A. 自筆証書遺言としては効力がありません(民法968条1項)。パソコンで作ってよいのは、財産目録だけです(968条2項)。このテンプレートの印刷も下書きとして使い、本文は手で書き写してください。公証人が作る公正証書遺言という方法もあります。

Q. 公正証書遺言との違いは何ですか?
A. 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、公証人が作ります(民法969条)。家庭裁判所の検認も要りません(1004条2項)。手数料と証人が要りますが、方式の誤りで効力を失う心配が小さくなります。

Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?
A. できます。遺言は、いつでも遺言の方式に従って撤回できます(民法1022条)。前の遺言と後の遺言が食い違う部分は、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます(1023条1項)。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・自筆証書遺言書保管制度が始まります!(法務省 広報誌)・自筆証書遺言書保管制度のご案内(法務省民事局)・遺言書の検認(裁判所)・民法(相続関係)改正法の施行期日について(法務省)