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指導契約書テンプレート。家庭教師・塾の指導条件を正式に契約。
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指導契約書の書き方

指導契約書は、家庭教師や学習塾が保護者と結ぶ契約書です。ここには他の業種にない強い規制があり、期間2か月を超え、かつ代金5万円を超える契約は、特定商取引法の特定継続的役務提供に該当します。該当すると、契約前の概要書面と契約時の契約書面の交付が義務になり、クーリング・オフと中途解約権が消費者に与えられます。

指導契約書の書き方 5ステップ

  1. 契約期間と総額(入会金・教材費も含める)を確かめ、特定継続的役務提供に当たるかを判断する
  2. 当たるなら、契約の前に概要書面を渡す(この書式とは別に作る)
  3. 指導者・保護者・生徒・指導科目・指導スケジュール・月謝・支払い方法を書く
  4. 当たるなら、法律で決まった事項(クーリング・オフ・中途解約など)を書いた契約書面を、契約の後に遅滞なく渡す
  5. 双方が署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 個人で家庭教師をする場合も特定商取引法の対象ですか?
A. 業として反復継続して行うなら対象になり得ます。期間2か月超・5万円超の要件を満たすなら、書面交付義務が生じます。

Q. 月謝制なら5万円を超えませんが対象外ですか?
A. 判断は契約金の総額で行います(入学金・受講料・教材費・関連商品の販売なども含む・消費者庁)。月1万円でも6か月契約なら6万円となり、要件を満たします。

Q. 途中でやめたいと言われたら全額もらえませんか?
A. 中途解約は拒めません。請求できるのは、提供済みの分の対価と、決まった上限の範囲の額までです(家庭教師で指導を始めた後なら、5万円か1か月分の授業料相当額の低いほう・消費者庁)。

参考(2026年11月時点):特定継続的役務提供(消費者庁 特定商取引法ガイド)・No.6201 非課税となる取引(国税庁)