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旅費精算書を作成する
旅費の内訳を入力するだけ。自動計算で精算書が完成します。
完成イメージ
旅費精算書テンプレート。交通費・宿泊費・日当を入力で自動計算。出張後の精算に。
基本情報
申請者
明細
日付 科目 内容 金額 領収書
備考
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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旅費精算書の書き方

旅費精算書は、出張でかかった交通費・宿泊費・日当などを集計して精算する書類です。給与所得者が職務のために旅行をした場合に支給される旅費のうち、その旅行について通常必要であると認められるものは所得税が非課税です(所得税法9条1項4号)。通常必要な範囲を超えて支給した部分は、給与として課税されます。

旅費精算書の書き方 5ステップ

  1. 申請日・精算番号と、部署・氏名を書く
  2. 出張先と出張期間を書く
  3. 明細に、日付・科目(交通費・宿泊費・日当・飲食費・その他)・内容・金額を1件ずつ書く
  4. 領収書の「あり・なし」を選び、ない場合は内容欄に区間や支払先を具体的に書く
  5. 合計を確かめ、仮払金や出張の目的などは備考に書いて提出する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 日当に領収書は必要ですか?
A. 日当は実費の精算ではなく定額で支給するものなので、領収書を求めるかどうかは社内の旅費規程で決めます。消費税では、通常必要と認められる範囲の日当は、帳簿のみの保存で仕入税額控除ができる出張旅費等特例の対象です。

Q. 出張旅費は従業員の給与として課税されますか?
A. その旅行について通常必要であると認められる範囲なら非課税です(所得税法9条1項4号)。その範囲を超えて支給した部分は、給与所得として課税されます(所得税基本通達9-4)。

Q. マイカー出張のガソリン代はどう精算しますか?
A. 精算の方法(走行距離に1kmあたりの単価を掛けるなど)を旅費規程で決めておき、その方法で計算します。内容欄に走行距離と経路を書いておくと確かめやすくなります。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 所得税法(第9条)/国税庁 所得税基本通達 第9条関係(9-3・9-4)/国税庁 インボイス制度における特例(出張旅費等特例)