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施工体制台帳を作成する
施工体制情報を入力するだけ。
完成イメージ
施工体制台帳テンプレート。下請を含む施工体制を法定記録。
元請情報
下請情報
工事概要
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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施工体制台帳の書き方

施工体制台帳は、建設工事に関わるすべての下請業者と技術者を一覧にした帳簿です。建設業法24条の8により、発注者から直接工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が一定額以上になる場合に作成する義務があります。目的は誰がどの範囲を施工しているかを明らかにして、安全と品質、そして適正な施工を確保すること。現場に備え置き、発注者から請求があれば閲覧させる必要があります。

施工体制台帳の書き方 5ステップ

  1. 元請業者名・建設業許可番号・現場代理人を記入する
  2. 工事名称・発注者名を記入する(工期・請負金額は書き足す)
  3. 下請業者ごとに、業者名・工種・代表者・許可番号を記入する
  4. 監理技術者・主任技術者・専門技術者など、欄のない事項を書き足す
  5. 施工体系図を作成し、現場に掲示する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 下請金額が基準未満なら作成不要ですか?
A. 民間工事では不要です。ただし公共工事は金額にかかわらず必要です。また発注者から求められることもあります。

Q. 台帳はいつまでに作成しますか?
A. 下請契約を締結したときに遅滞なく作成し、工事の進行に応じて随時更新します。工事着手前に整えるのが基本です。

Q. 電子データで作成・保存できますか?
A. できます。現場で速やかに閲覧できる状態にしておく必要があります。

参考(2026年10月時点):建設業法(e-Gov法令検索)、建設業法施行令(e-Gov法令検索)、建設業法施行規則(e-Gov法令検索)、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(e-Gov法令検索)、国土交通省 報道発表(技術者の専任・施工体制台帳等の金額要件の見直し)