← テンプレート一覧に戻る
🔧
請負契約書を作成する
請負内容を入力するだけ。正式な契約書が完成します。
完成イメージ
請負契約書テンプレート。工事・制作等の請負内容・代金・期限を入力で正式な契約書が完成。
契約当事者
請負内容
契約条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
📄
他のテンプレートも見てみませんか?
見積書・請求書・契約書など、ビジネスに必要な
テンプレートを多数ご用意しています。すべて無料。
他のテンプレートも見る →

請負契約書の書き方

請負契約書は、仕事の完成を約束し、その結果に対して報酬を支払う契約です(民法632条)。業務の遂行を約束する委任・準委任との最大の違いはここで、請負では、完成しなければ原則として報酬を請求できません。ただし、注文者の責任でない事情で完成できなくなった時や、完成の前に解除された時でも、できた部分が分けられ、それで注文者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬を請求できます(民法634条)。

請負契約書の書き方 5ステップ

  1. 注文者(甲)と請負者(乙)を書く
  2. 工事・業務名と請負内容の詳細、工事場所を書いて、完成させる物を特定する
  3. 請負代金と支払条件(着手時・完成時など)を書く
  4. 着工日と完成期日を入れる
  5. 検査・引渡し・契約不適合・遅延損害金・再委託の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する(請負の契約書は印紙税の第2号文書)

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 請負と業務委託は違いますか?
A. 民法に「業務委託契約」という名前の契約は無く、仕事の完成を約束するなら請負(民法632条)、事務の処理を任せるなら準委任(656条)の決まりが当てはまります。成果物の完成を約束するなら請負です。

Q. 完成前に注文者から解約されたら報酬はもらえませんか?
A. 注文者が民法641条で解除する時は、請負人の損害を賠償します。また、できた部分が分けられ、それで注文者が利益を受けるなら、その割合に応じた報酬を請求できます(634条)。

Q. 収入印紙を貼らないと契約は無効ですか?
A. 契約は、書面が無くても成立します(民法522条2項)。印紙を貼らなかった時に決まっているのは税の扱いで、本来の印紙税の3倍の過怠税が徴収されます。調査で分かる前に自分から税務署に申し出れば、1.1倍に軽くなります(国税庁 No.7131)。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)・No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置(国税庁)・No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)・No.7131 印紙税を納めなかったとき(国税庁)