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現場代理人通知書テンプレート。現場代理人の氏名・資格を通知。
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現場代理人等通知書の書き方

現場代理人等通知書は、工事現場に配置する現場代理人・主任技術者・監理技術者・専門技術者を、注文者へ書面で通知する書類です。建設業法19条の2により、請負人は現場代理人を置く場合、その権限と意見申出の方法を注文者に書面で通知する義務があります。役割が似た肩書きが並ぶため、誰が何を担うかを区別して理解しておく必要があります。

現場代理人等通知書の書き方 5ステップ

  1. 工事名称・発注者名を記入する(工事場所・工期・請負金額は欄がないので書き足す)
  2. 現場代理人の氏名・資格・経験年数を記入し、権限の範囲を書き足す
  3. 主任技術者または監理技術者の氏名と資格を書き足す
  4. 専門技術者を置く場合はその氏名と担当工種を書き足す
  5. 経歴書・資格者証の写しを添えて注文者へ提出する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 現場代理人に資格は必要ですか?
A. 法律上の資格要件はありません。ただし公共工事では、発注者が経験年数などの要件を定めていることがあります。

Q. 現場代理人と主任技術者を兼ねられますか?
A. 兼ねられます(公共工事標準請負契約約款でも、現場代理人と監理技術者等は兼ねることができるとされています)。ただし、専任が必要な工事では、特例に当たる場合を除き他現場との兼務ができない点に注意します。

Q. 常駐は必要ですか?
A. 公共工事標準請負契約約款では、現場代理人は工事現場に常駐するとしたうえで、発注者が、運営・取締り・権限の行使に支障がなく連絡体制が確保されると認めた場合は、常駐を要しないこととすることができるとされています。発注者の定めを確認してください。

参考(2026年10月時点):建設業法(e-Gov法令検索)、建設業法施行令(e-Gov法令検索)、国土交通省 報道発表(技術者の専任・施工体制台帳等の金額要件の見直し)、国土交通省 公共工事標準請負契約約款(PDF)