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示談条件を入力するだけ。正式な示談書が完成します。
完成イメージ
示談書テンプレート。和解条件を入力で正式な示談書が完成。紛争の解決に。
当事者
事案の概要
示談条件
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示談書の書き方

示談書は、争いごとを裁判によらず当事者間の合意で解決したことを記録する書面です。示談が、互いに譲り合って争いをやめる約束なら、民法の和解(695条)に当たり、和解で決めた権利は、後で違う証拠が出ても和解のとおりに確定します(696条)。つまり、一度成立すると原則としてやり直せません。特に末尾に置かれる「清算条項」は、書かれていない請求権まで消してしまう強い条項なので、署名前に必ず内容を理解する必要があります。

示談書の書き方 5ステップ

  1. 甲と乙を書く(住所を書く欄は無いので、要るなら書き添える)
  2. 発生日と事案の内容を書いて、どの事故や出来事かを特定する
  3. 示談金額と支払方法(期日を含む)を書く
  4. その他の条件に、清算条項・留保する事項・口外しない約束などを書く
  5. 締結日を入れ、2通作って双方が署名押印し、1通ずつ持つ

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 示談書に署名したら撤回できますか?
A. 原則としてできません。詐欺や強迫を受けた時(民法96条)や、重要な錯誤があった時(95条)は、取り消せる場合があります。

Q. 示談書は手書きでも有効ですか?
A. 有効です。契約は書面の方式を問わず成立します(民法522条2項)。形より、合意した中身がはっきり読み取れるかが大事です。

Q. 清算条項は必ず入れるべきですか?
A. 支払う側は入れたい条項、受け取る側は慎重に判断すべき条項です。将来の損害が読めない事案では、留保を付けることを検討してください。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・民事執行法(e-Gov法令検索)・刑事訴訟法(e-Gov法令検索)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)・No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書(国税庁)