サービス提供記録の書き方
サービス提供記録は、介護サービスを提供した内容と利用者の様子を記録する書類です。運営基準によりサービスの提供に関する記録の作成と保存が義務づけられており、実地指導や報酬請求の根拠になります。書き方の要点は、ケアプランの目標と対応づけて書くこと。計画と無関係な記録が並ぶと、何のために提供したサービスか説明できなくなります。
サービス提供記録の書き方 5ステップ
- 提供日時・サービス種別・担当者を記入する
- 実施した内容を、計画に沿って記入する
- 利用者の状態(バイタル、食事量、表情、発言)を記録する
- 計画外の対応があればその理由とともに記録する
- 利用者または家族の確認を得て保管する
記入項目の書き方
- 提供日時:開始と終了の時刻。報酬算定の時間区分に直結します。
- サービス内容:ケアプランのどの目標に対応する支援かが分かる形で書きます。
- 利用者の状態:体温・血圧・食事量などの数値と、様子の変化。「変わりなし」だけの記録は情報になりません。
- 本人の発言:「◯◯したい」「痛い」など、本人の言葉をそのまま残すと、後の判断材料になります。
- 計画外の対応:実施できなかった項目、追加で行った支援。理由も添えます。
- 担当者:誰が提供したか。交代した場合は両名を記載します。
書き方の注意点
- 記録の義務:訪問介護では、サービスを提供したら、提供した具体的な内容などを記録します(指定居宅サービス等の基準19条2項)。記録が無いと、提供した事実を示せません。
- 利用者からの申出:利用者から申出があれば、文書の交付などの方法で、その情報を利用者に提供します(同基準19条2項)。読まれる前提で書きます。
- 保存期間:運営基準(厚生労働省令)では、サービスの提供に関する記録は、その完結の日から2年間保存します(例: 指定居宅サービス等の基準39条2項・指定居宅介護支援等の基準29条2項)。今の基準は自治体の条例で定められているので、所在地の条例で保存の年数を確かめます。
- 事実と評価を分ける:「機嫌が悪かった」ではなく「声をかけても返事がなかった」のように、見たことを書きます。
よくある質問
Q. 記録は手書きと電子どちらがよいですか?
A. どちらでも構いません。電子の場合は、記載者と記載日時が特定でき、改ざんが検知できる仕組みが必要です。
Q. 毎回同じ内容になってしまいます。
A. 状態を数値で残す項目を増やすと変化が見えます。食事量、水分量、排泄回数、歩行距離などです。
Q. 家族に記録を見せる必要はありますか?
A. 申出があれば閲覧できるようにすることが求められます。他の利用者の情報が含まれない形で対応します。
参考(2026年11月時点):指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)・指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)