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発注書を作成する
品目・数量・単価を入力するだけ。自動計算で発注書が完成します。
完成イメージ
発注書テンプレート。品目・数量・単価を入力で自動計算。見積書→発注書のフローに。
基本情報
発注先
明細
品目・サービス名 数量 単位 単価 金額
集計
備考
発行者情報
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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発注書の書き方

発注書は、相手に仕事や物品を注文する意思を伝える書面です。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立する(民法522条)ため、発注書は通常申込みにあたり、相手の承諾(注文請書の返送など)で契約が成立します。取適法(2026年1月1日に下請法から改正・改称)の対象となる取引では、委託事業者は発注のときに、給付の内容・代金の額・支払期日・支払方法などを書面または電磁的方法で明示しなければなりません。

発注書の書き方 5ステップ

  1. 発注番号と発注日を書く
  2. 発注先(会社名・氏名、担当者名)と、発行者情報(自社の名称・住所・連絡先)を書く
  3. 明細に品目・サービス名、数量、単位、単価、金額を書く
  4. 消費税率を選び、小計・消費税額・合計金額を確かめる
  5. 納品希望日と、備考・納品条件(納品場所・検査方法・支払期日・支払方法など)を書いて送付する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 発注書だけで契約は成立しますか?
A. 通常は成立しません。契約は、申込みに対して相手方が承諾をしたときに成立します(民法522条)。ただし基本契約で「発注書の送付をもって契約成立」と定めていれば、その取決めに従います。

Q. メールでの発注でも取適法の明示になりますか?
A. なります。取適法では、発注内容の明示は書面または電磁的方法で行うことができ、電子メールなどは中小受託事業者の承諾がなくても使えます。

Q. 発注後にキャンセルできますか?
A. 契約の種類によって扱いが変わります。請負の場合、注文者は、請負人が仕事を完成しない間は、いつでも損害を賠償して契約を解除できます(民法641条)。ただし取適法の対象取引では、中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに給付の受領を拒むことや、給付の内容を変更させて利益を不当に害することが禁止されています(取適法5条)。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 民法(第522条・第641条)/e-Gov法令検索 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)/公正取引委員会 取適法リーフレット/国税庁 No.7118 申込書、注文書、依頼書等と表示された文書の取扱い/国税庁 No.7102 請負に関する契約書/国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間