委任状の書き方
この委任状は、総会に出席できない人が、代わりに議決権を使う人(代理人)を決めて出す書面です。印刷される文は「私は下記の者を代理人と定め、下記総会における議決権の行使を委任いたします。」です。だから大事なのは、どの総会かと誰に任せるかをはっきり書くことです。
委任状の書き方 5ステップ
- 総会の案内で、日時・議案と、委任状の締め切り・出し先を確かめる
- 総会名と開催日を書く
- 代理人の氏名を書く(規約で代理人になれる人が決まっていれば、その中から)
- 委任者の氏名と住所を書き、署名か押印をする
- 締め切りまでに、決められた所へ出す
記入項目の書き方
- 総会名・開催日:「令和8年度 定期総会」のように、どの総会かが一つに決まるように書きます。任せるのは、その総会での議決権です。
- 代理人氏名:代わりに出席して議決権を使う人。空欄のまま出すと、誰に任せたのかが分かりません。議長に任せる形を団体が用意していれば、それに沿って書きます。
- 委任者氏名・委任者住所:任せる本人の氏名と住所。会員の名簿と同じ書き方にすると、本人の確かめがしやすくなります。署名欄には本人が署名か押印をします。
書き方の注意点
- 代理で議決権を使うことは法律にもある:認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、または代理人によって表決ができます(地方自治法260条の18・規約に別の定めがあればそれに従う)。マンションの集会でも、議決権は書面または代理人によって行使できます(区分所有法39条2項)。株主総会では、代理権を証明する書面を会社に出し、委任は総会ごとにします(会社法310条)。
- 規約を先に確かめる:代理人になれる人や、委任状の出し方・締め切りを、規約や総会の案内で決めていることがあります。その決まりに従います。
- 白紙で出さない:代理人の欄が空欄のままだと、誰に任せたのかが分かりません。名前を書いてから出します。
- 議案ごとに賛否を決めたい時:議案ごとに賛成・反対を自分で決めたいなら、委任ではなく、書面で表決(議決権行使書など)する方法があるかを団体に確かめます。
- 出席の数に入る:マンションの集会では、代理人によって議決権を使った区分所有者は、出席した区分所有者の数に入れて数えます(区分所有法39条2項)。
よくある質問
Q. 委任状に決まった様式はありますか?
A. 法律で決まった様式はありません。団体が様式を配っているなら、それを使います。規約に委任状の出し方の決まりがあれば従います。
Q. 家族を代理人にできますか?
A. 規約で、代理人になれる人を決めていることがあります。まず規約を確かめます。決まりがなければ、家族を代理人にして、この委任状に名前を書きます。
Q. 委任状を取り消せますか?
A. 委任は、いつでも解除できます(民法651条)。総会の前に、代理人と団体の両方へ早めに伝えます。
参考(2026年11月時点):地方自治法(e-Gov法令検索)・建物の区分所有等に関する法律(e-Gov法令検索)・会社法(e-Gov法令検索)・民法(e-Gov法令検索)