← テンプレート一覧に戻る
🏘️
不動産売買契約書を作成する
物件情報と売買条件を入力するだけ。
完成イメージ
不動産売買契約書テンプレート。物件・売買条件を入力で正式な契約書が完成。
当事者
物件情報
売買条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
📄
他のテンプレートも見てみませんか?
見積書・請求書・契約書など、ビジネスに必要な
テンプレートを多数ご用意しています。すべて無料。
他のテンプレートも見る →

不動産売買契約書の書き方

不動産売買契約書は、土地や建物を売買する条件を定める契約書です。金額が大きく、契約から引渡しまで期間が空くため、その間に何が起きたらどうするかを定める条項が中心になります。特に手付解除の期限と住宅ローン特約は、買主が契約から抜けられるかどうかを決める重要な条項です。

不動産売買契約書の書き方 5ステップ

  1. 物件を特定する(所在・地番・地目・地積、家屋番号・構造・床面積)
  2. 売買代金と、手付金・中間金・残代金の内訳と支払時期を定める
  3. 所有権移転と引渡しの日を定める
  4. 手付解除の期限、住宅ローン特約、契約不適合責任を定める
  5. 公租公課の精算方法を定め、2通作成して署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 手付金はいつまでに払えば解除できなくなりますか?
A. 手付解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです(民法557条1項)。契約書で期限を定めることもありますが、宅建業者が売主の場合、これより買主に不利な特約は無効です(宅建業法39条3項)。

Q. 収入印紙は誰が貼りますか?
A. 課税文書の作成者が納める義務を負います(印紙税法3条1項)。売主と買主が共同で作成した契約書は、両者が連帯して納める義務を負うため(同条2項)、どちらがどの分を負担するかを決めておきます。

Q. ローンが下りなかったら手付金は戻りますか?
A. 住宅ローン特約で、融資が承認されない場合に契約を解除でき手付金を返還すると定めていれば、返還されます。承認期限などの条件を確かめてください。特約がないと、違約金を請求されるおそれがあります。

参考(2026年10月時点):民法(e-Gov法令検索)、宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)、印紙税法(e-Gov法令検索)、国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置、国税庁 No.6201 非課税となる取引