← テンプレート一覧に戻る
🔑
管理委託契約書を作成する
管理条件を入力するだけ。
完成イメージ
管理委託契約書テンプレート。物件管理の委託条件を入力で正式な契約書が完成。
当事者
対象物件
委託条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
📄
他のテンプレートも見てみませんか?
見積書・請求書・契約書など、ビジネスに必要な
テンプレートを多数ご用意しています。すべて無料。
他のテンプレートも見る →

管理委託契約書の書き方

管理委託契約書は、賃貸住宅のオーナーが管理業務を管理会社に委託する契約書です。賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(令和2年法律第60号)により、管理する賃貸住宅が200戸以上の事業者は国土交通大臣の登録を受けます(3条・施行規則3条)。登録を受けた管理業者には、契約の前に書面を交付して説明すること(13条)と、契約した時に決まった事項を書いた書面を交付すること(14条)が義務づけられています。

管理委託契約書の書き方 5ステップ

  1. 委託者(物件オーナー)と受託者(管理会社)を書く
  2. 物件名と所在地を書く
  3. 管理委託料と管理業務の範囲を書く
  4. 契約開始日と契約期間(自動更新の有無)を書く
  5. 家賃の送金・修繕の権限・定期報告・解除の取り決めを別に定め、契約の前に書面で説明を受けてから署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 管理委託とサブリースはどう違いますか?
A. 管理委託はオーナーが貸主のまま管理だけを任せる形、サブリースは管理会社が借り上げて転貸する形です。家賃保証の有無と、法規制の内容が異なります。

Q. 200戸未満なら規制を受けませんか?
A. 200戸未満なら登録は義務ではありません。登録を受けた管理業者は、戸数にかかわらず法律の義務を守ります。サブリース(特定賃貸借)の規制は、特定転貸事業者に当てはまるもので、登録とは別です(28条〜30条)。

Q. 報告はどのくらいの頻度が必要ですか?
A. 登録を受けた管理業者は、契約を結んだ日から1年を超えない期間ごとと、契約期間が終わった後遅滞なく報告します(施行規則40条)。それより多くするなら、契約で頻度を決めます。

参考(2026年11月時点):賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(e-Gov法令検索)・賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律施行規則(e-Gov法令検索)