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念書を作成する
約束内容を入力するだけ。
完成イメージ
念書テンプレート。約束事項を書面化する書類。
内容
差出人
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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念書の書き方

念書は、一方の当事者が相手に対して約束や確認事項を書いて差し入れる書面です。双方が署名する覚書と違い、念書は差し入れる側だけが署名する片務的な書面。「念のため」という語感から軽く見られがちですが、契約は書面の方式を問わず成立するので(民法522条)、相手との合意を書き留めたものなら、題名が念書でも約束として扱われます。書く側も書かせる側も、内容を軽く扱わないことが要点です。

念書の書き方 5ステップ

  1. 作成日と、差し入れる相手(宛先)を書く
  2. 約束する内容を、実行できる形で具体的に書く
  3. 期限がある場合は日付で書く
  4. 守らなかった場合の扱いを、必要な範囲で書く
  5. 差入人の住所・氏名を書いて署名押印し、相手に渡す

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 念書に法的効力はありますか?
A. 相手との合意を書き留めたものなら、題名が念書でも約束として扱われます(契約は書面の方式を問わない・民法522条2項)。

Q. 念書を書かないと言われたらどうしますか?
A. 強制はできません。書かせること自体が目的化すると、後で無効を主張される余地を作ります。合意内容を覚書として双方で交わす方法を検討してください。

Q. 念書を撤回できますか?
A. 一方的な撤回は原則できません。錯誤(民法95条)や強迫(96条)があった場合は、取消しを主張できることがあります。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・労働基準法(e-Gov法令検索)・参考資料5 競業避止義務契約の有効性について(経済産業省)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)・No.7101 不動産の譲渡・土地の賃貸借・消費貸借・運送等に関する契約書(国税庁)