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駐車場契約書を作成する
駐車場情報と条件を入力するだけ。
完成イメージ
駐車場契約書テンプレート。駐車場情報・条件を入力で正式な契約書が完成。
当事者
駐車場情報
契約条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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駐車場使用契約書の書き方

駐車場使用契約書は、車を停める区画を貸し借りする契約書です。住居の賃貸と大きく違うのは、屋外の区画を貸すような駐車場は、建物の所有を目的としない土地の賃貸借なので、借地借家法の借地の決まりは当てはまりません(同法1条・2条1号)。借家のような更新の決まりがないので、期間や解約は契約で決めたとおりになるのが基本です(民法や消費者契約法の決まりは当てはまります)。

駐車場使用契約書の書き方 5ステップ

  1. 貸主(甲)と借主(乙)を書く
  2. 駐車場の所在地と区画番号を書く
  3. 車両情報(車種・登録番号)を書く
  4. 契約開始日・月額使用料・支払い日を書く
  5. 契約期間・更新・解約の予告・禁止事項・事故や盗難の時の責任を決めるなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 駐車場の契約は途中解約できますか?
A. 契約で決めた解約の予告に従えばできます。予告の期間の分の使用料がかかる取り決めになっていることが多いので、契約を確かめます。

Q. 契約書がなくても駐車場を借りられますか?
A. 契約は書面が無くても成立します(民法522条2項)。ただし、車庫証明の申請では賃貸借契約書の写しや承諾証明書などを求められるので、書面にしておきます。

Q. 無断駐車されたらどうすればよいですか?
A. 警察は民事不介入のため動けないことが多く、貸主に連絡して対応を求めます。自分で車を動かすのは避けてください。

参考(2026年11月時点):借地借家法(e-Gov法令検索)・消費者契約法(e-Gov法令検索)・保管場所(車庫)の要件と使用権原書面(警視庁)・No.6213 駐車場の使用料など(国税庁)・民法(e-Gov法令検索)