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注文請書を作成する
受注内容・数量・単価を入力するだけ。自動計算で注文請書が完成します。
完成イメージ
注文請書テンプレート。受注内容・数量・単価を入力で自動計算。発注書への返信に。
基本情報
注文者
明細
品目・サービス名 数量 単位 単価 金額
集計
備考
発行者情報
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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注文請書の書き方

注文請書(ちゅうもんうけしょ)は、受注側が「注文をお受けしました」と発注側へ返す書面です。注文書が申込み、注文請書が承諾にあたり、申込みに対して相手方が承諾をしたときに契約が成立します(民法522条)。契約書を1通作る代わりに、注文書と注文請書のやり取りで契約の内容を書面に残す方法もあります。

注文請書の書き方 5ステップ

  1. 請書番号と発行日を書く
  2. 対応する発注書の番号を書く
  3. 注文者(会社名・氏名、担当者名)と、受注した内容・数量・単価・金額を書く
  4. 消費税率を選んで合計金額を確かめ、納品予定日と備考・納品条件を書く
  5. 発行者情報(自社名・登録番号・住所・連絡先)を記して、発注者へ返送する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 注文請書を出さないと契約は成立しませんか?
A. 承諾の意思表示があれば成立します。契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成などの方式は必要ありません(民法522条2項)。後で内容を確かめられるよう、書面やメールで残しておくと安心です。

Q. 注文書と注文請書があれば契約書は不要ですか?
A. 取引の都度の契約としては足ります。ただし秘密保持や損害賠償などの一般条項を定めるには、別に基本契約書を作っておくと取決めを残せます。

Q. 収入印紙は受注側と発注側どちらが貼りますか?
A. 課税文書の作成者です(印紙税法3条)。注文請書は受注側が作成するため、受注側が印紙を貼り、文書と印紙の彩紋にかけて消印します(印紙税法8条)。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 民法(第522条・第528条・第632条)/国税庁 No.7102 請負に関する契約書/国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置/国税庁 No.7124 消費税額等が区分記載された契約書等の記載金額/国税庁 印紙税額一覧表/国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」/e-Gov法令検索 印紙税法(第3条・第8条)/e-Gov法令検索 取適法