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採用通知書を作成する
採用情報を入力するだけ。正式な通知書が完成します。
完成イメージ
採用通知書テンプレート。入社日・配属先・条件を入力で正式な通知書が完成。内定通知に。
採用者情報
採用条件
提出書類
通知者
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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採用通知書の書き方

採用通知書は、選考に通った応募者へ採用を伝える書面です。軽い連絡に見えますが、最高裁は、応募を労働契約の申込み、採用内定の通知をその承諾とし、誓約書の提出とあいまって解約権を留保した就労始期付の労働契約が成立すると判断しています(大日本印刷事件)。つまり内定の時点で既に労働契約は成立しており、会社側から取り消せる場合は限られています(下の「書き方の注意点」)。

採用通知書の書き方 5ステップ

  1. 発行日と、応募者の氏名を書く
  2. 職種・配属先・入社予定日・給与(月額)を書く
  3. 回答期限と、入社時提出書類を書く
  4. 会社名・代表者名を書く
  5. 問い合わせ先を書き添えて出力・送付する(問い合わせ先の欄は無いので、余白か送付状に書く)

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 採用通知書と内定通知書は違いますか?
A. 実務上ほぼ同義で使われます。新卒採用では「内定通知書」、中途採用では「採用通知書」と呼ぶことが多い程度の差です。

Q. 内定を出した後に取り消せますか?
A. 自由には取り消せません。内定の時には知ることができず、知ることも期待できなかった事実があり、それを理由に取り消すことが客観的に合理的で社会通念上相当と認められる場合に限られます(最高裁 大日本印刷事件)。

Q. 応募者から内定を辞退されたらどうなりますか?
A. 期間の定めのない雇用では、労働者は2週間前の申入れで契約を解約できます(民法627条)。辞退を拒むことはできません。

参考(2026年10月時点):裁判例「採用内定の取消」(厚生労働省 確かめよう労働条件)・労働基準法(e-Gov法令検索)・労働契約法(e-Gov法令検索)・民法(e-Gov法令検索)・公正な採用選考の基本(厚生労働省)