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覚書・合意書を作成する
合意内容を入力するだけ。正式な覚書が完成します。
完成イメージ
覚書・合意書テンプレート。契約変更・条件追加の合意内容を入力で正式な書面が完成。
当事者
原契約
合意内容
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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覚書の書き方

覚書は、当事者間の合意を簡潔に書き留めた書面です。よく「契約書より軽い」と思われていますが、契約は申込みと承諾がそろえば成立し、書面の方式も問われません(民法522条)。そのため、表題が「覚書」でも、合意の内容が書かれていれば、契約書と同じように合意として扱われます。実務では、既存契約の一部を変更する場合や、契約前に基本方針だけ確認する場合に使われます。

覚書の書き方 5ステップ

  1. 甲と乙を、原契約と同じ表記で書く
  2. 原契約の名前と締結日(番号があれば番号)を書いて特定する
  3. 合意事項を、変える条項と変更前・変更後が分かるように書く
  4. 効力発生日と締結日を入れる
  5. 署名押印し、原契約と一緒に綴じて保管する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 覚書と契約書はどちらが強いですか?
A. 表題による優劣はありません。後から交わした覚書は、その部分について新しい合意になります。

Q. 覚書に収入印紙は必要ですか?
A. 中身によります。原契約の重要な事項を変える覚書は課税文書になり、原契約が1つの号の文書だけに当たるなら、その号の文書になります(国税庁 No.7127)。金額を増やす覚書は増えた分が記載金額、減らす覚書は記載金額が無いものになります(変更前の契約書が特定できる場合・No.7123)。

Q. 口頭の合意を後から覚書にできますか?
A. できます。口頭の合意は証拠が残らないので、後からでも書面にしておきます。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・No.7127 契約内容を変更する文書(国税庁)・No.7123 契約金額を変更する契約書の記載金額(国税庁)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)