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基本情報
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会員名簿の書き方

会員名簿は、団体に所属する人の連絡先などをまとめた一覧です。便利な反面、個人情報の集まりそのものです。名簿を活動に使っていれば、自治会・町内会・サークルなどの非営利の団体も個人情報取扱事業者にあたり、個人情報保護法の決まりを守ります(個人情報保護委員会の自治会向けの手引き)。

会員名簿の書き方 5ステップ

  1. 名簿を何に使うか(利用目的)を決めて、会員に伝える
  2. 要る項目だけを集める
  3. 会員に書いてもらい、名簿を作る
  4. 会員に配るなら、配ることを先に伝えて同意を得る
  5. 保管の仕方と見られる人を決め、要らなくなったら消す

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 町内会にも個人情報保護法は適用されますか?
A. 適用されます。名簿などを活動に使っていれば、営利か非営利かを問わず、自治会・町内会も個人情報取扱事業者にあたるとされています(個人情報保護委員会の自治会向けの手引き)。

Q. 名簿を紙で配ってもよいですか?
A. 配ることを示して、本人の同意を得ていれば配れます(個人情報保護委員会のよくある質問)。同意なく配ると、第三者提供の決まりに反するおそれがあります(個人情報保護法27条)。

Q. 会員から掲載を断られたらどうしますか?
A. その人の情報を名簿から外します。連絡は事務局が個別に行う運用にします。

参考(2026年11月時点):個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)・自治会・同窓会等向け 会員名簿を作るときの注意事項(個人情報保護委員会 令和5年12月)・よくある質問 A4-18 自治会・町内会等が名簿を作成し配布する場合(個人情報保護委員会)