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問診票を作成する
症状と既往歴を入力するだけ。
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問診票テンプレート。初診時の症状・既往歴を記入。
患者情報
今回の症状
既往歴・アレルギー
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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問診票の書き方

問診票は、診察前に患者の症状や既往歴を書いてもらう用紙です。限られた診察時間を有効に使うための道具であり、書かれた内容は、診療の記録として扱われます。項目を増やすほど情報は増えますが、待合室で書ける量には限りがあるため、安全に関わる項目を最優先に並べるのが基本です。

問診票の書き方 5ステップ

  1. 氏名・生年月日・性別・電話番号を書いてもらう
  2. 主訴(一番つらい症状)と、いつからかを書いてもらう
  3. 症状の詳細を書いてもらう
  4. 既往歴(過去の病気・手術)・アレルギー・今飲んでいる薬を書いてもらう
  5. 受診日・妊娠の可能性など欄の無いことは、口頭か別紙で確かめる

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 問診票は何年保存すればよいですか?
A. 診療録は5年間保存します(医師法24条2項)。問診票を診療録とあわせて扱うなら、同じ期間を目安にします。院内の決まりでもっと長く保存することもあります。

Q. 患者が書きたがらない項目はどうしますか?
A. 強制はできません。ただし診療上必要な理由を説明し、口頭で確認する運用にします。

Q. 電子化してもよいですか?
A. できます。電子で保存するなら、厚生労働省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」(第7.0版・令和8年6月)に沿って管理します。

参考(2026年11月時点):医師法(e-Gov法令検索)・個人情報の保護に関する法律(e-Gov法令検索)・医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス(個人情報保護委員会・厚生労働省)・医療情報システムの安全管理に関するガイドライン 第7.0版(厚生労働省)