診断書の書き方
診断書は、医師が患者の傷病名や治療の見込みを証明する文書です。作成できるのは診察した医師のみで、医師法19条2項により患者から交付を求められた場合、正当な理由がなければ拒めません。会社への提出、保険金請求、休職手続きなど用途が幅広く、何に使うかで書くべき内容が変わるのが特徴です。
診断書の書き方 5ステップ
- 診察した医師が、患者の氏名・生年月日・住所を書く
- 病名を書く(確定か疑いかを分ける)
- 所見を書く
- 療養期間を書く
- 医療機関名・医師名・発行日を書く
記入項目の書き方
- 病名:確定した診断か、疑いかを分けます。「◯◯の疑い」と書くべき段階で言い切らないこと。
- 所見:客観的な所見を中心に。患者の申告だけによる部分は「自覚症状として」と分けます。
- 療養期間:「◯月◯日まで自宅療養を要する」のように。会社に出す診断書では、ここがいちばん大事です。初診日や治療の内容を書く欄は無いので、要るなら所見に書き添えます。
- 医療機関名・医師名・発行日:医療機関名と医師の氏名を書きます。
書き方の注意点
- 自ら診察した医師が交付する:医師は、自ら診察しないで診断書を交付してはいけません(医師法20条)。
- 交付を求められたら:診察した医師は、診断書の交付を求められたら、正当な事由がなければ拒めません(医師法19条2項)。
- 虚偽の記載は罪:医師が公務所に出すべき診断書に虚偽の記載をすると、3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(刑法160条)。
- 用途で書き分ける:会社に出すなら就業の可否と療養期間、保険の請求なら保険会社の様式、公的な手続なら指定の様式が要ることがあります。使い道を確かめてから作ります。
- 文書の料金:診断書の料金は、医療機関に確かめます。
- 診療録との整合:診断書の内容は、診療録の記載と合っている必要があります。診療録は5年間保存します(医師法24条2項)。
よくある質問
Q. 診断書はいつまでに書いてもらえますか?
A. 法律で決まった期限はありません。検査の結果を待つ必要があるなど、内容によって日数がかかることがあります。
Q. 診断書の交付を断られることはありますか?
A. 正当な事由があれば断れます(医師法19条2項)。診察していない(20条)、事実と違う記載を求められている、といった場合です。
Q. 会社に病名を知られたくない場合はどうしますか?
A. 就業可否と療養期間のみを記載した診断書を依頼できます。傷病名の記載を最小限にする配慮は可能です。
参考(2026年11月時点):医師法(e-Gov法令検索)・刑法(e-Gov法令検索)