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媒介契約書の書き方

媒介契約書は、不動産の売買や賃貸の仲介を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約書です。売買・交換の媒介なら、宅地建物取引業法34条の2により、宅建業者は契約したら遅滞なく、決まった事項を書いた書面を作って記名押印し、依頼者に交付する義務があります。3種類ある契約形態は、依頼者が他社にも頼めるか、自分で見つけた相手と直接契約できるかで分かれ、業者側の義務の重さも変わります。

媒介契約書の書き方 5ステップ

  1. 依頼者(甲)と宅建業者(乙)を書く
  2. 対象物件の所在地を書く
  3. 媒介種別(一般・専任・専属専任)を選ぶ
  4. 希望価格と契約期間を書く
  5. 報酬・解除・指定流通機構への登録など、法律で書く事項の取り決めを別に書面で確かめ、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. どの媒介契約が有利ですか?
A. 早く売りたいなら、登録と報告の義務がある専任系、広く声をかけたいなら一般です。物件の性質と時間の余裕で選びます。

Q. 専属専任で知人に売ることはできますか?
A. 専属専任媒介は、自分で見つけた相手とも、その業者を通さないと契約できない約束です。業者を通さずに売ると契約に反し、違約金などを求められることがあります。自分で相手を見つける見込みがあるなら、専任か一般を選びます。

Q. 有効期間が過ぎたらどうなりますか?
A. 契約は終わります。続けるには依頼者から更新を申し出ます(34条の2第4項)。更新しても、更新の時から3か月を超えられません。

参考(2026年11月時点):宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)・宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)・宅地建物取引業者の報酬の上限(国土交通省の資料)