媒介契約書の書き方
媒介契約書は、不動産の売買や賃貸の仲介を宅建業者に依頼するときに結ぶ契約書です。売買・交換の媒介なら、宅地建物取引業法34条の2により、宅建業者は契約したら遅滞なく、決まった事項を書いた書面を作って記名押印し、依頼者に交付する義務があります。3種類ある契約形態は、依頼者が他社にも頼めるか、自分で見つけた相手と直接契約できるかで分かれ、業者側の義務の重さも変わります。
媒介契約書の書き方 5ステップ
- 依頼者(甲)と宅建業者(乙)を書く
- 対象物件の所在地を書く
- 媒介種別(一般・専任・専属専任)を選ぶ
- 希望価格と契約期間を書く
- 報酬・解除・指定流通機構への登録など、法律で書く事項の取り決めを別に書面で確かめ、署名押印する
記入項目の書き方
- 所在地:登記事項証明書のとおりに書きます。売買・交換の媒介の書面には、建物なら種類・構造など、特定に要る表示も書く決まりです(34条の2第1項1号)。
- 媒介種別:一般媒介・専任媒介・専属専任媒介から選びます。
- 希望価格:売買すべき価額を書きます。宅建業者が価額について意見を述べる時は、その根拠を明らかにしなければなりません(34条の2第2項)。
- 契約期間:専任・専属専任は3か月を超えられず、これより長く定めると3か月になります(34条の2第3項)。
- 書く欄が無いもの:売買・交換の媒介の書面には、ほかに、他の業者に重ねて頼めるか、有効期間と解除、指定流通機構への登録、報酬などを書く決まりです(34条の2第1項)。この書式の欄だけでは足りないので、宅建業者の書面で確かめます。
書き方の注意点
- 3種類の違い:一般媒介=複数の業者に依頼できる・自分で見つけた相手とも契約できる/専任媒介=1社だけだが、自分で見つけた相手とは契約できる/専属専任媒介=1社だけで、自分で見つけた相手とも、その業者を通さないと契約できない。
- 指定流通機構への登録:専任媒介は契約の日から7日以内、専属専任媒介は5日以内(どちらも休業日は数えない)に、指定流通機構(レインズ)へ登録します(34条の2第5項・施行規則15条の10)。
- 業務の報告:専任媒介は2週間に1回以上、専属専任媒介は1週間に1回以上、業務の処理の状況を依頼者に報告します(34条の2第9項)。
- 更新は依頼者の申出で:専任・専属専任の有効期間は、依頼者の申出で更新でき、更新の時から3か月を超えられません(34条の2第4項)。これらに反する特約は無効です(34条の2第10項)。
- 報酬の上限:売買の報酬の上限は、物件価格の200万円以下の部分に5.5%、200万円を超え400万円以下の部分に4.4%、400万円を超える部分に3.3%(いずれも消費税込み)をかけた合計です。800万円以下の低廉な空家等には、媒介の費用を考えて30万円の1.1倍まで受け取れる特例があります(国土交通省)。
よくある質問
Q. どの媒介契約が有利ですか?
A. 早く売りたいなら、登録と報告の義務がある専任系、広く声をかけたいなら一般です。物件の性質と時間の余裕で選びます。
Q. 専属専任で知人に売ることはできますか?
A. 専属専任媒介は、自分で見つけた相手とも、その業者を通さないと契約できない約束です。業者を通さずに売ると契約に反し、違約金などを求められることがあります。自分で相手を見つける見込みがあるなら、専任か一般を選びます。
Q. 有効期間が過ぎたらどうなりますか?
A. 契約は終わります。続けるには依頼者から更新を申し出ます(34条の2第4項)。更新しても、更新の時から3か月を超えられません。
参考(2026年11月時点):宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)・宅地建物取引業法施行規則(e-Gov法令検索)・宅地建物取引業者の報酬の上限(国土交通省の資料)