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賃貸解約通知書を作成する
物件情報と退去日を入力するだけ。正式な解約通知書が完成します。
完成イメージ
賃貸解約通知書テンプレート。物件情報・退去日を入力で正式な通知書が完成。引っ越し時に必須。
通知情報
物件情報
貸主(管理会社)
借主(届出者)
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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賃貸借契約解約通知書の書き方

賃貸借契約解約通知書は、賃貸借契約を終わらせる意思を相手に伝える書面です。重要なのは借主から出す場合と貸主から出す場合で、必要な要件がまったく違うこと。借主は契約書に定めた予告期間を守れば解約できますが、貸主からの解約には借地借家法上の正当事由が必要で、通知しただけでは終了しません。

賃貸借契約解約通知書の書き方 5ステップ

  1. 通知日と、相手方(貸主・管理会社)を書く
  2. 対象の契約を特定する(物件名・物件所在地・契約開始日)
  3. 退去予定日を書き、契約書の予告期間を満たしているか確かめる
  4. 借主の氏名・連絡先住所(転居先)・電話番号を書く
  5. 記録の残る方法で送付し、到達日を確認する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 解約通知は口頭でも有効ですか?
A. 契約書に書面で通知する定めがある場合はそれに従います。口頭では、通知した事実と日付を証明できません。予告期間の起算に関わるため書面にしてください。

Q. 予告期間より短く解約したい場合はどうしますか?
A. 貸主の同意が得られれば可能です。同意が得られない場合の扱い(予告期間に足りない分の賃料を支払うかどうかなど)は、契約書の解約の条項を確かめてください。

Q. 貸主から解約を通知されたら出て行かなければいけませんか?
A. 定期借家でない賃貸借では、貸主からの解約の申入れには正当事由が必要で(借地借家法28条)、正当事由がなければ応じる必要はありません。定期借家が期間満了で終わる場合は扱いが違います(同法38条)。納得できない場合は、まず理由の説明を求めてください。

参考(2026年10月時点):民法(e-Gov法令検索)、借地借家法(e-Gov法令検索)