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賃貸借契約更新合意書の書き方

賃貸借契約更新合意書は、期間満了を迎える賃貸借契約を、双方の合意で継続させるための書面です。ここで押さえるべきは合意更新をしなかった場合でも契約は終わらないという点。借地借家法により、貸主が正当事由をもって更新拒絶しない限り、契約は法定更新によって自動的に続きます。ただし法定更新では期間の定めのない契約になります(借地借家法26条1項)。法定更新の場合に更新料を支払うかどうかは、契約書の条項の文言によります。

賃貸借契約更新合意書の書き方 5ステップ

  1. 更新前の契約を特定する(契約日・物件・当事者)
  2. 更新後の契約期間を定める
  3. 賃料・共益費を据え置くか変更するかを定める
  4. 更新料の額と支払期日を定める
  5. 連帯保証人の継続について確認し、双方が署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 更新合意書を作らないとどうなりますか?
A. 法定更新となり、期間の定めのない契約として継続します(借地借家法26条1項)。借主からの解約は、民法617条では申入れの日から3か月を経過すると終了するとされています(契約書の予告期間の定めも確かめてください)。貸主は正当事由がないと終了させられません(借地借家法28条)。

Q. 更新料を払わないと契約は終了しますか?
A. 有効な更新料条項があれば債務不履行になりますが、直ちに解除が認められるとは限りません。

Q. 更新時に賃料を上げられますか?
A. 合意があれば可能です。合意できない場合は、借地借家法32条の賃料増額請求(調停・訴訟)によることになります。

参考(2026年10月時点):借地借家法(e-Gov法令検索)、民法(e-Gov法令検索)、民事調停法(e-Gov法令検索)、法務省 民法の一部を改正する法律(債権法改正)について