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賃貸借契約書を作成する
賃貸条件を入力するだけ。正式な契約書が完成します。
完成イメージ
賃貸借契約書テンプレート。物件情報・賃料・期間を入力で正式な契約書が完成。不動産・設備に。
契約当事者
物件情報
契約条件
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賃貸借契約書の書き方

賃貸借契約書は、建物や土地を貸し借りする条件を定める契約書です。建物の賃貸借には借地借家法が適用され、借りる側を守る決まりが置かれています。そのため、更新や解約の決まりに反して借主に不利な特約は、契約書に書いてあっても無効です(同法30条)。「期間が来たら更新せずに出て行く」という約束は、定期借家の要件を満たさなければ効力を持ちません(38条)。

賃貸借契約書の書き方 5ステップ

  1. 物件を特定する(物件名・所在地・面積)と使用目的を書く
  2. 契約開始日と終了日を入れる(定期借家にするなら、契約の前に別の書面を渡して説明する)
  3. 賃料(月額)と支払日を書く
  4. 敷金・保証金の額を書く
  5. 更新・解約の予告・原状回復・保証人の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 契約書に書けば何でも有効になりますか?
A. なりません。借地借家法の建物の賃貸借の更新・解約などの決まりに反する特約で、借主に不利なものは無効です(同法30条)。

Q. 更新料は請求できますか?
A. 契約書にはっきり具体的に書かれ、額が賃料や更新の期間などに照らして高すぎるなどの事情が無ければ、更新料の条項は有効とされています(最高裁 平成23年7月15日判決)。

Q. 定期借家と普通借家はどちらが有利ですか?
A. 期間で必ず終わらせたい貸主には定期借家、長く借り続けたい借主には普通借家が向きます。定期借家の要件(書面での契約・契約書とは別の書面での事前の説明)を欠くと、更新がないとする定めは無効になります(借地借家法38条)。

参考(2026年11月時点):借地借家法(e-Gov法令検索)・民法(e-Gov法令検索)・原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)(国土交通省)・最高裁 平成24年9月13日判決(定期建物賃貸借の説明の書面)(裁判所)・最高裁 平成23年7月15日判決(更新料条項)(裁判所)・No.7106 建物の賃貸借契約書(国税庁)・No.7140 印紙税額の一覧表(その1)第1号文書から第4号文書まで(国税庁)