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検収書を作成する
納品物と検収結果を入力するだけ。正式な検収書が完成します。
完成イメージ
検収書テンプレート。納品物の検収結果を記録する正式書類。発注→納品→検収フローに。
基本情報
納品情報
検収結果
検収者
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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検収書の書き方

検収書は、納品されたものが注文どおりであることを確認したと発注者が示す書類です。単に受け取ったことを示す受領書と違い、検収には内容を検査して合格と判断したという意味があります。契約で検収の完了を支払いの条件にすることもあり、検査した日と結果の記録は、後で不具合が見つかったときの確認にも使います。

検収書の書き方 5ステップ

  1. 検収日と検収番号を書く
  2. 発注書番号・納品者(会社名)・納品日で、対象の納品を特定する
  3. 納品物の内容(品名・数量、検査した項目)を書く
  4. 検収結果(合格・条件付き合格・不合格)を選び、備考・指摘事項に理由や条件を書く
  5. 自社の会社名と検収担当者名を記入し、納品者へ交付する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 検収書を出さないとどうなりますか?
A. 契約で検収を支払条件にしている場合、支払いの手続きが進みません。また後から不具合が見つかったとき、いつ検査したかを示しにくくなります。

Q. 検収後に不具合が見つかったら請求できませんか?
A. 場合によります。民法では、不適合を知った時から1年以内に通知すれば追完請求などができます(民法566条)。ただし商人間の売買では、直ちに発見できない不適合でも、受領後6か月以内に発見して直ちに通知する必要があります(商法526条)。契約書の定めもあわせて確かめ、発見したら速やかに通知してください。

Q. 検収書と受領書は兼ねられますか?
A. 「受領検収書」として1枚にする方法もあります。ただし受領日と検収日が異なる場合は、分けたほうが管理しやすくなります。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 民法(第566条)/e-Gov法令検索 商法(第526条)/e-Gov法令検索 取適法(第3条)/公正取引委員会 取適法リーフレット