検収書の書き方
検収書は、納品されたものが注文どおりであることを確認したと発注者が示す書類です。単に受け取ったことを示す受領書と違い、検収には内容を検査して合格と判断したという意味があります。契約で検収の完了を支払いの条件にすることもあり、検査した日と結果の記録は、後で不具合が見つかったときの確認にも使います。
検収書の書き方 5ステップ
- 検収日と検収番号を書く
- 発注書番号・納品者(会社名)・納品日で、対象の納品を特定する
- 納品物の内容(品名・数量、検査した項目)を書く
- 検収結果(合格・条件付き合格・不合格)を選び、備考・指摘事項に理由や条件を書く
- 自社の会社名と検収担当者名を記入し、納品者へ交付する
記入項目の書き方
- 検収日:実際に検査を終えた日を書きます。納品日とは分けて記録します。取適法の対象取引では、支払期日は検収日ではなく給付を受領した日から数えます。
- 発注書番号・納品日:どの注文の、いつの納品かを特定します。複数回に分けて納品される取引では特に大切です。
- 納品物の内容:品名・数量に加え、外観・寸法・動作など、何をどう確認したかを書きます。
- 検収結果:「合格(検収完了)」「条件付き合格」「不合格(要修正)」から選びます。条件付きや不合格の場合は、理由と再納品・修正の期限を備考・指摘事項に書きます。
- 検収担当者名:検査した本人の氏名を書きます。発注担当者と検査者を分けると、確認の精度が上がります。
書き方の注意点
- 受領書との違い:受領書=受け取った事実/検収書=検査して合格と認めた事実を示します。
- 不具合の通知の期限:民法では、種類・品質に関する契約不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、追完請求などができなくなります(民法566条)。商人間の売買では、受領後遅滞なく検査し、不適合を発見したら直ちに通知しなければならず、直ちに発見できない不適合も6か月以内に発見して直ちに通知する必要があります(商法526条)。検査した日と結果の記録は、通知が期限内だったかを確かめる資料になります。
- 取適法の支払期日:取適法(2026年1月1日に下請法から改正・改称)の対象取引では、検査をするかどうかを問わず、給付を受領した日から起算して60日の期間内で、できる限り短い期間内に支払期日を定めなければなりません(取適法3条)。検収に時間をかけても、支払期日を遅らせることはできません。
- 検収の省略に注意:「◯日以内に異議がなければ検収完了とみなす」という条項(みなし検収)を契約に入れる場合、期間が短すぎると実質的に検査の機会がなくなります。
- 不合格時の記録:何がどう基準を満たさなかったかを具体的に書きます。写真を添えると再発防止に役立ちます。
よくある質問
Q. 検収書を出さないとどうなりますか?
A. 契約で検収を支払条件にしている場合、支払いの手続きが進みません。また後から不具合が見つかったとき、いつ検査したかを示しにくくなります。
Q. 検収後に不具合が見つかったら請求できませんか?
A. 場合によります。民法では、不適合を知った時から1年以内に通知すれば追完請求などができます(民法566条)。ただし商人間の売買では、直ちに発見できない不適合でも、受領後6か月以内に発見して直ちに通知する必要があります(商法526条)。契約書の定めもあわせて確かめ、発見したら速やかに通知してください。
Q. 検収書と受領書は兼ねられますか?
A. 「受領検収書」として1枚にする方法もあります。ただし受領日と検収日が異なる場合は、分けたほうが管理しやすくなります。
参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 民法(第566条)/e-Gov法令検索 商法(第526条)/e-Gov法令検索 取適法(第3条)/公正取引委員会 取適法リーフレット