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収支内訳書を作成する
収入・経費を入力するだけ。
完成イメージ
収支内訳書テンプレート。事業の収支を項目別に自動計算。白色申告に。
基本情報
明細
品目・サービス名 数量 単位 単価 金額
備考
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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収支内訳書の書き方

収支内訳書は、白色申告で不動産所得・事業所得・山林所得がある人が、その年の総収入金額と必要経費の内容を書いて確定申告書に添付する書類です(所得税法120条6項)。このテンプレートは、1年間の収入と経費を項目ごとに書き出して集計するためのシートです。白色申告でも、帳簿の記帳と保存が必要です。

収支内訳書の書き方 5ステップ

  1. 氏名(屋号)と対象期間(1月1日〜12月31日)を書く
  2. 帳簿から、その年の収入金額を項目ごとに集計する
  3. 売上原価(期首の棚卸高+仕入金額−期末の棚卸高)と、経費を科目ごとに集計する
  4. 自宅兼事務所の家賃など、業務と家事にまたがる費用は業務の部分だけを計上する
  5. 明細に項目と金額を書いて合計を出し、確定申告書に添付する収支内訳書に転記する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 白色申告から青色申告に変えたほうがよいですか?
A. 事業の状況によります。青色申告には最高65万円の青色申告特別控除などの特典がありますが、控除の額に応じた記帳と、青色申告をしようとする年の3月15日までの承認申請が必要です。

Q. 赤字でも収支内訳書は必要ですか?
A. 確定申告書(還付申告や確定損失申告を含む)を提出するなら、添付が必要です。ただし白色申告で純損失を翌年以後に繰り越せるのは、変動所得の損失や被災事業用資産の損失に限られます(所得税法70条)。

Q. レシートは保存が必要ですか?
A. 必要です。業務に関して作成・受領した請求書・納品書・送り状・領収書などの書類は5年間保存します(収入金額や必要経費を記載した帳簿は7年)。

参考(2026年10月時点):e-Gov法令検索 所得税法(第36条・第70条・第120条・第122条・第123条)/国税庁「個人で事業を行っている方の記帳・帳簿等の保存について」/国税庁 No.2210 必要経費の知識/国税庁 No.2075 青色事業専従者給与と事業専従者控除/国税庁 No.2100 減価償却のあらまし/国税庁 No.2070 青色申告制度