重要事項説明書の書き方
重要事項説明書は、不動産の売買や賃貸の契約前に、物件と取引条件の重要な事実を買主・借主へ説明するための書面です。宅地建物取引業法35条により、契約が成立するまでに、宅地建物取引士が、記名した書面を交付して説明することが義務づけられています。契約後に渡したのでは、この義務を果たしたことになりません。
重要事項説明書の書き方 5ステップ
- 物件を特定する(所在・地番・面積・登記の内容)
- 権利関係を書く(所有者、抵当権など登記された権利)
- 法令上の制限を書く(用途地域、建ぺい率、容積率など)
- 設備・インフラの整備状況、契約条件、解除に関する事項を書く
- 宅地建物取引士が記名し、取引士証を提示して説明する
記入項目の書き方
- 物件名・所在地・構造・階数・面積:登記簿の記載どおりに。現況と登記が違う場合はその旨も説明します。
- 権利の種類:所有権、抵当権・賃借権など登記された権利の種類と内容、登記名義人(宅建業法35条1項1号)。決済時までに抹消する予定なら、その旨を明記します。
- 用途地域・法令上の制限:都市計画法・建築基準法その他の法令に基づく制限の概要(同項2号)。再建築不可などは重大な事項です。
- 代金・賃料、敷金・保証金:代金・賃料以外に授受される金銭(敷金・保証金など)は、額と授受の目的を書きます(同項7号)。
- 特記事項:この書式に専用の欄がない事項は、ここに書くか別紙を付けます。たとえば飲用水・電気・ガスの供給施設と排水施設の整備状況(未整備なら整備の見通しと特別の負担。同項4号)、契約の解除に関する事項(同項8号)、損害賠償額の予定・違約金に関する事項(同項9号)。
- 宅地建物取引士:この書式に記名欄はありません。書面には宅地建物取引士が記名する必要があるため(同条5項)、余白に記名欄を設けます。
書き方の注意点
- 契約前に説明する:宅建業法35条は「契約が成立するまでの間に」と定めています。契約が成立した後の交付では、この定めを守ったことになりません。
- 宅建士でなければできない:説明と書面への記名は宅地建物取引士の独占業務です。あわせて取引士証の提示も義務づけられています。
- オンラインでの説明:テレビ会議等を使った重要事項説明(IT重説)も行われています。国土交通省のマニュアルでは、十分理解できる程度に映像を視認でき、双方の音声が聞き取れる環境が必要であること、説明に使う書面を相手方が受領していることを確かめること、対面と同様に宅建士証を提示することなどが示されています。
- 告知すべき事項:物件で起きた人の死の告知については、国土交通省の「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」(令和3年10月)が考え方を示しています。判断に迷う場合はガイドラインの本文で確かめます。
- 書面の電子化:2022年5月18日から、相手方の承諾を得れば、書面の交付に代えて電磁的方法で提供できるようになりました(宅建業法35条8項)。
よくある質問
Q. 重要事項説明書と契約書は同じものですか?
A. 違います。重要事項説明書は契約前に判断材料を示すもの、契約書は合意内容を定めるものです。宅建業法37条の書面(契約の内容を記載した書面)は、契約が成立した後に交付します。
Q. 説明を省略してもらうことはできますか?
A. 買主・借主が宅建業者でなければ、できません。「不要」と言われても説明は宅建業者の義務で、省略は違反になります。買主・借主が宅建業者の場合は、書面の交付だけでよく、説明は要しないとされています(宅建業法35条6項)。
Q. 個人間の売買でも必要ですか?
A. 宅建業者が関与しない完全な個人間取引では義務ではありません。ただしトラブル防止のため、同等の事項を書面で確認することを勧めます。
参考(2026年10月時点):宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)、国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について、国土交通省 書面電子化・IT重説マニュアル ハンディガイド(PDF)、国土交通省 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン