← テンプレート一覧に戻る
📋
重要事項説明書を作成する
物件情報を入力するだけ。重要事項説明書が完成します。
完成イメージ
重要事項説明書テンプレート。物件情報・法的事項を入力で整理された説明書が完成。
物件情報
法的事項
取引条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
📄
他のテンプレートも見てみませんか?
見積書・請求書・契約書など、ビジネスに必要な
テンプレートを多数ご用意しています。すべて無料。
他のテンプレートも見る →

重要事項説明書の書き方

重要事項説明書は、不動産の売買や賃貸の契約前に、物件と取引条件の重要な事実を買主・借主へ説明するための書面です。宅地建物取引業法35条により、契約が成立するまでに、宅地建物取引士が、記名した書面を交付して説明することが義務づけられています。契約後に渡したのでは、この義務を果たしたことになりません。

重要事項説明書の書き方 5ステップ

  1. 物件を特定する(所在・地番・面積・登記の内容)
  2. 権利関係を書く(所有者、抵当権など登記された権利)
  3. 法令上の制限を書く(用途地域、建ぺい率、容積率など)
  4. 設備・インフラの整備状況、契約条件、解除に関する事項を書く
  5. 宅地建物取引士が記名し、取引士証を提示して説明する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 重要事項説明書と契約書は同じものですか?
A. 違います。重要事項説明書は契約前に判断材料を示すもの、契約書は合意内容を定めるものです。宅建業法37条の書面(契約の内容を記載した書面)は、契約が成立した後に交付します。

Q. 説明を省略してもらうことはできますか?
A. 買主・借主が宅建業者でなければ、できません。「不要」と言われても説明は宅建業者の義務で、省略は違反になります。買主・借主が宅建業者の場合は、書面の交付だけでよく、説明は要しないとされています(宅建業法35条6項)。

Q. 個人間の売買でも必要ですか?
A. 宅建業者が関与しない完全な個人間取引では義務ではありません。ただしトラブル防止のため、同等の事項を書面で確認することを勧めます。

参考(2026年10月時点):宅地建物取引業法(e-Gov法令検索)、国土交通省 ITを活用した重要事項説明及び書面の電子化について、国土交通省 書面電子化・IT重説マニュアル ハンディガイド(PDF)、国土交通省 宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン