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保証契約書テンプレート。債務の保証を約束する書類。
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保証契約書の書き方

保証契約書は、債務者が支払えないときに代わりに支払う約束を定める契約書です。保証契約は書面でしなければ効力を生じません(民法446条2項)。口約束では効力が生じません(電磁的記録でした時は書面と同じ扱い・3項)。2020年4月1日に施行された改正民法で、個人が保証人になる時の決まりが加わったため、古い書式のままだと保証契約そのものが効力を生じないおそれがあります。

保証契約書の書き方 5ステップ

  1. 債権者(甲)・主債務者(乙)・保証人(丙)を書く
  2. 被保証債務(誰の・どの契約に基づく・どの債務か)を特定する
  3. 保証金額を書く(個人が根保証をするなら、上限の額=極度額として書く)
  4. 保証種別(連帯保証か単純保証か)を選ぶ
  5. 保証人本人が署名押印し、書面として保管する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 連帯保証人になるとどうなりますか?
A. 連帯保証人は、催告の抗弁と検索の抗弁を持ちません(民法454条)。債権者は、主債務者に先に請求しなくても、連帯保証人に請求できます。

Q. 極度額はいくらに設定すればよいですか?
A. 想定される最大の債務額を目安にします。過大な額は保証人が応じにくく、過小だと債権者の保護が不十分になります。

Q. 保証契約を後から解除できますか?
A. 保証人の側の都合だけでは、原則としてやめられません。個人の根保証では、保証人の死亡や破産手続開始の決定などで元本が確定し(民法465条の4)、その後に生じる債務は保証の対象になりません。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・民法の一部を改正する法律(債権法改正)について(法務省)