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食材発注書を作成する
食材を入力するだけ。自動計算で発注書が完成します。
完成イメージ
食材発注書テンプレート。食材の品目・数量・単価を自動計算。
基本情報
発注先
明細
品目・サービス名 数量 単位 単価 金額
集計
備考
発行者情報
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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食材発注書の書き方

食材発注書は、飲食店や給食施設が仕入先へ食材を注文する書類です。他の発注と違うのは、数量を誤ると廃棄か欠品に直結すること。だから発注書そのものより、在庫を見てから発注する仕組みと、仕入れた食材をたどれる記録を残すことが、実務では重要になります。

食材発注書の書き方 5ステップ

  1. 今ある在庫を確かめる
  2. 予約数や過去の出数から、要る量を見積もる
  3. 発注日・納品希望日・業者名を書く
  4. 品目・数量・単位・単価を書き、消費税率を選ぶ
  5. 届いた時に中身を確かめ、発注書と納品書を一緒に保管する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 発注書は毎回作る必要がありますか?
A. 定番品は定期発注、変動品はその都度が実務的です。ただし数量の記録は毎回残してください。

Q. 電話やメッセージアプリでの発注でもよいですか?
A. 可能ですが、言った言わないが起きます。数量と規格は文字で残る形にすることを勧めます。

Q. 仕入記録は何年保存しますか?
A. 食品衛生法施行規則は、衛生管理の記録の保存期間を、取り扱う食品が使われ、または消費されるまでの期間を踏まえて合理的に決めるよう定めています(66条の2)。小規模な一般飲食店向けの手引書は、記録を1年間程度は保管するよう勧めています。税の決まりでは、発注書や納品書は、法人は7年、個人事業主は5年保存します(国税庁)。

参考(2026年11月時点):食品衛生法(e-Gov法令検索)・食品衛生法施行規則(e-Gov法令検索)・小規模な一般飲食店事業者向けの衛生管理の手引書(日本食品衛生協会・厚生労働省のページに掲載)・No.6102 消費税の軽減税率制度(国税庁)・消費税率引下げ特設サイト(国税庁)・No.5930 帳簿書類等の保存期間(国税庁)・No.2070 青色申告制度(国税庁)・No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度(国税庁)