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雇用契約書を作成する
雇用条件を入力するだけ。正式な契約書が完成します。
完成イメージ
雇用契約書テンプレート。職種・給与・勤務条件を入力で正式な契約書が完成。正社員・パートに。
契約当事者
業務内容
雇用条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
賃金支払・賞与・退職・社会保険
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雇用契約書の書き方

雇用契約書は、会社と労働者が労働条件について合意したことを示す契約書です。労働基準法で決まっているのは、契約の時に会社が労働条件を明示すること(重要な事項は書面を渡す・同法15条・施行規則5条)で、雇用契約書という形の書類を作ることまでは決まっていません(労働契約法4条2項は、契約の内容をできる限り書面で確かめるものとしています)。それでも作るのは、双方の署名で「合意した」証拠が残るからです。明示の書面と兼ねた「労働条件通知書 兼 雇用契約書」の形もあります。

雇用契約書の書き方 5ステップ

  1. 雇用形態と入社日を入れる(有期なら契約期間満了日と、更新する場合の基準も示す)
  2. 職種・業務内容・勤務場所を、変更の範囲も含めて書く
  3. 勤務時間(休憩を含む)と休日を書く
  4. 給与・賃金の締切日と支払日・昇給・賞与を書く
  5. 退職に関する事項と社会保険を書き、2部作って双方が署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 雇用契約書は必ず作らないといけませんか?
A. 法律で決まっているのは、労働条件の明示(重要な事項は書面で)です(労働基準法15条)。雇用契約書を作ることまでは決まっていませんが、労働契約法は、契約の内容をできる限り書面で確かめるものとしています(4条2項)。合意の証拠として契約書の形にしておくと、後の争いを防げます。

Q. 電子契約でも有効ですか?
A. 有効です。契約に書面は要りません(民法522条2項)。労働条件の明示も、労働者が望めば、FAXや電子メールなど(記録を出力して書面にできるもの)で行えます(労働基準法施行規則5条4項)。

Q. 契約書の内容を後から変更できますか?
A. 労働者と会社が合意すれば変えられます(労働契約法8条)。会社が合意なく就業規則を変えて、労働者に不利に変えることは原則としてできません(9条。変えた就業規則を周知し、変更が合理的な場合を除く・10条)。合意は書面で残します。

参考(2026年11月時点):労働基準法(e-Gov法令検索)・労働基準法施行規則(e-Gov法令検索)・労働契約法(e-Gov法令検索)・民法(e-Gov法令検索)・令和6年4月から労働条件明示のルールが改正されます(厚生労働省)・固定残業代を賃金に含める場合の明示(厚生労働省のリーフレット)