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減価償却資産台帳を作成する
資産情報を入力するだけ。
完成イメージ
減価償却資産台帳テンプレート。固定資産の減価償却を管理。
基本情報
明細
資産名 取得日 取得価額 償却方法 耐用年数 本年償却額 期末簿価
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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減価償却資産台帳の書き方

減価償却資産台帳(固定資産台帳)は、事業で使う減価償却資産を1件ずつ記録し、毎年いくらを必要経費(償却費)にしたかと、残りの帳簿価額を管理する帳簿です。取得価額・取得日・耐用年数・償却方法がそろうと、その年の償却費を計算できます。

減価償却資産台帳の書き方 5ステップ

  1. 対象年度を書き、資産ごとに資産名と取得日を書く
  2. 取得価額を書く(購入代金に、引取運賃・運送保険料・購入手数料などと、業務に使うための費用を含める)
  3. 耐用年数省令の別表で法定耐用年数を調べて書く
  4. 償却方法(定額法・定率法)を選び、その年の償却費を計算して本年償却額に書く
  5. 取得価額から償却費の累計を引いた期末簿価を書く

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 個人事業主は定率法を使えますか?
A. 使えます(建物など定額法に限られる資産を除きます)。届出がなければ法定の償却方法(一般的には定額法)になるため、定率法を選ぶには「所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。新たに業務を開始した場合の期限は、その年分の確定申告期限です。

Q. 年の途中で買った資産はどう計算しますか?
A. 1年分の償却費を12で割り、その年に業務に使用していた月数を掛けて計算します。たとえば10月に買って使い始めた資産は、その年は3か月分です。

Q. 台帳は何年保存すればよいですか?
A. 帳簿書類として、青色申告の個人事業主は原則7年(書類によっては5年)、法人は原則7年(青色申告書を提出した事業年度で欠損金額が生じた事業年度などは10年)の保存が必要です。

参考(2026年10月時点):国税庁 No.2100 減価償却のあらまし/国税庁 No.2106 定額法と定率法による減価償却/国税庁「所得税の減価償却資産の償却方法の届出手続」/e-Gov法令検索 減価償却資産の耐用年数等に関する省令/国税庁 No.2210 必要経費の知識/国税庁 No.2070 青色申告制度/国税庁 No.5930 帳簿書類等の保存期間/e-Gov法令検索 地方税法(第351条・第383条)/e-Gov法令検索 地方税法施行令(第49条)