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損害賠償請求書を作成する
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損害賠償請求書テンプレート。損害の内容と賠償額を正式に請求。
当事者
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損害賠償請求書の書き方

損害賠償請求書は、相手の契約違反や不法行為によって生じた損害の賠償を求める書類です。請求が通るかどうかは、①相手の行為 ②損害の発生 ③その間の因果関係 ④損害額の根拠をどれだけ具体的に示せるかで決まります。感情ではなく、金額を裏づける資料が主役になる書類です。

損害賠償請求書の書き方 5ステップ

  1. 請求先と請求者を書く(住所と作成日を入れる欄は無いので、要るなら書き添える)
  2. いつ・どこで・相手が何をしたのかを、事実として時系列で「損害の原因・経緯」に書く
  3. 生じた損害を項目ごとに分けて金額を出し、合計を請求金額にする
  4. 支払い期限を入れる(振込先は損害の内容の欄などに書き添える)
  5. 期限内に払われない時の対応を決めておき、内容証明郵便で送る

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 慰謝料はいくら請求できますか?
A. 事案によります。交通事故は算定基準がありますが、それ以外は個別判断です。根拠なく高額を書くと交渉が長引くため、実損を中心に組み立てるのが現実的です。

Q. 内容証明で送る必要がありますか?
A. 法律で決まった送り方はありません。内容証明は、いつ、どんな内容の文書を、誰から誰あてに出したかを日本郵便が証明するもので(文書の中身が真実かどうかの証明ではない)、配達証明を付けると届いたことも残ります。時効が迫っている時や、訴えを見すえる時に向いています。

Q. 相手が支払わない場合はどうなりますか?
A. 支払督促、少額訴訟、通常の訴訟などの手続に進みます。60万円以下のお金の支払いを求めるなら、簡易裁判所の少額訴訟が使えます(民事訴訟法368条・同じ裁判所で年に使える回数に限りがある)。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・令和8年4月1日以降の法定利率について(法務省)・民事訴訟法(e-Gov法令検索)・内容証明(日本郵便)