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コンサルティング契約書の書き方

コンサルティング契約書は、助言・分析・指導といった役務を提供する契約です。助言や分析など事務の処理を任せるなら準委任(民法656条)で、成果の完成ではなく業務を行うことを約束するものになります。報告書などの完成を約束するなら、請負(632条)の決まりが当てはまります。ここを曖昧にしたまま「売上を伸ばす」といった記載を入れると、成果が出なかったときに債務不履行を主張される余地が生まれます。何を提供し、何を保証しないかを分けて書くことが要です。

コンサルティング契約書の書き方 5ステップ

  1. 依頼者(甲)とコンサルタント(乙)を書く
  2. 業務の内容を具体的に書く(回数・時間・形式まで)
  3. 成果物があれば書く(無ければ、成果を約束しないことを別に書面で示す)
  4. 報酬(月額か、プロジェクト単位か、成功報酬か)と支払条件を書く
  5. 契約開始日と終了日を入れる。秘密保持・成果物の権利・中途解約の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 成功報酬だけの契約は可能ですか?
A. 可能です。成果に対して報酬を払う約束もできます(民法648条の2)。ただし、何をもって成功とするかと算定の期間を細かく書かないと、争いになりやすくなります。

Q. 成果が出なかった場合、報酬を返す必要はありますか?
A. 業務を行うことに対して報酬を払う約束なら、報酬は業務を終えた後に請求できるもので(民法648条)、受任者は善良な管理者の注意で業務を行う義務を負います(644条)。成果に対して払う約束なら、報酬は成果の引渡しと同時に払います(648条の2)。どちらの約束かを契約書に書いておきます。

Q. 契約期間はどのくらいが一般的ですか?
A. 決まった長さはありません。月額の顧問なら期間と自動更新の有無を、プロジェクト単位なら成果物の納品までなど、終わりを書いておきます。なお準委任は、各当事者がいつでも解除できます(民法651条)。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・税理士法(e-Gov法令検索)・弁護士法(e-Gov法令検索)・社会保険労務士法(e-Gov法令検索)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)・No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)・No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)