コンサルティング契約書の書き方
コンサルティング契約書は、助言・分析・指導といった役務を提供する契約です。助言や分析など事務の処理を任せるなら準委任(民法656条)で、成果の完成ではなく業務を行うことを約束するものになります。報告書などの完成を約束するなら、請負(632条)の決まりが当てはまります。ここを曖昧にしたまま「売上を伸ばす」といった記載を入れると、成果が出なかったときに債務不履行を主張される余地が生まれます。何を提供し、何を保証しないかを分けて書くことが要です。
コンサルティング契約書の書き方 5ステップ
- 依頼者(甲)とコンサルタント(乙)を書く
- 業務の内容を具体的に書く(回数・時間・形式まで)
- 成果物があれば書く(無ければ、成果を約束しないことを別に書面で示す)
- 報酬(月額か、プロジェクト単位か、成功報酬か)と支払条件を書く
- 契約開始日と終了日を入れる。秘密保持・成果物の権利・中途解約の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する
記入項目の書き方
- 依頼者(甲)・コンサルタント(乙):会社名か氏名と、会社なら代表者名を書きます。
- コンサルティング業務の内容:「経営全般の助言」だけでは範囲が決まりません。「月2回・各2時間の定例会議と、メールでの相談(月10件まで)」のように上限まで書きます。
- 成果物:レポートや提案書など、納める物を書きます。成果物の著作権を移すか、使ってよいことにとどめるかを書く欄は無いので、決めるなら別に定めます。
- 契約開始日・契約終了日:期間を書きます。自動更新にするなら、その取り決めを別に書きます。
- 報酬:月額か、プロジェクト単位か、成功報酬か。成功報酬なら、何をもって成功とするかと算定の期間も書きます。
- 支払条件:例の「月末締め翌月末払い」のように、支払う日が決まる形で書きます。
書き方の注意点
- この書式に入っている条文:印刷すると、入力した項目のあとに「反社会的勢力の排除」「協議解決」「合意管轄(被告の住所地の裁判所)」の3つの条文が入ります。準委任であること・秘密保持・成果物の権利・中途解約の条文は入っていません。
- 準委任であることを書く:「本契約は準委任契約であり、乙は善良な管理者の注意をもって業務を遂行するものとし、特定の成果を保証するものではない」といった取り決めを、別に書面で入れておきます。準委任の受任者は、善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務を負います(民法644条)。
- いつでも解除できる:準委任は、各当事者がいつでも解除できます。相手に不利な時期に解除した時などは、やむを得ない事由がなければ相手の損害を賠償します(民法651条)。
- 資格の要る業務に触れない:税理士でない人は、税務代理・税務書類の作成・税務相談を行えません(税理士法52条・2条)。弁護士でない人は、報酬を得る目的で法律事件の法律事務を扱うことを業とできません(弁護士法72条)。社会保険労務士でない人は、他人の求めに応じ報酬を得て、労働社会保険の法令に基づく申請書や帳簿書類の作成などを業として行えません(社会保険労務士法27条)。業務の内容から外しておきます。
- 収入印紙:成果物の完成を約束する請負の中身があれば第2号文書、営業者の間で続けて請負などの取引をするための基本の契約書なら第7号文書(4,000円)に当たります。どれに当たるかは、題名ではなく中身で判断されます(国税庁 No.7100・No.7102・No.7104)。
- 競業避止:同業の他社を同時に支援しない約束を入れるなら、範囲と期間を絞ります。広すぎると、公の秩序に反するとして争われることがあります(民法90条)。
- 報酬の源泉徴収:個人のコンサルタントへの報酬でも、講演料や原稿料に当たるもの、弁護士・公認会計士など資格を持つ人への報酬などは源泉徴収の対象です(国税庁 No.2792)。契約書に、税込・税別と源泉徴収の扱いを書いておきます。
よくある質問
Q. 成功報酬だけの契約は可能ですか?
A. 可能です。成果に対して報酬を払う約束もできます(民法648条の2)。ただし、何をもって成功とするかと算定の期間を細かく書かないと、争いになりやすくなります。
Q. 成果が出なかった場合、報酬を返す必要はありますか?
A. 業務を行うことに対して報酬を払う約束なら、報酬は業務を終えた後に請求できるもので(民法648条)、受任者は善良な管理者の注意で業務を行う義務を負います(644条)。成果に対して払う約束なら、報酬は成果の引渡しと同時に払います(648条の2)。どちらの約束かを契約書に書いておきます。
Q. 契約期間はどのくらいが一般的ですか?
A. 決まった長さはありません。月額の顧問なら期間と自動更新の有無を、プロジェクト単位なら成果物の納品までなど、終わりを書いておきます。なお準委任は、各当事者がいつでも解除できます(民法651条)。
参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・税理士法(e-Gov法令検索)・弁護士法(e-Gov法令検索)・社会保険労務士法(e-Gov法令検索)・No.7100 課税文書に該当するかどうかの判断(国税庁)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)・No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)・No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは(国税庁)