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工事見積依頼書の書き方

工事見積依頼書は、施工業者に見積りを依頼するための書面です。建設業法20条3項は、注文者に、契約や入札の前に工事の内容などをできる限り具体的に示し、見積りに必要な期間を置く義務を課しています。短い期間で見積りを迫ることは、この義務に反します。また、業者が正確な見積りを出せるかは依頼側が条件を揃えて渡せているかで決まります。条件が曖昧なまま複数社に投げると、比較できない見積りが並びます。

工事見積依頼書の書き方 5ステップ

  1. 工事名称・工事場所・工事内容を書く(図面・仕様書を添える)
  2. 見積回答期限を、法令の見積期間を満たす日にする
  3. 着工希望時期を書く
  4. 備考・条件に、含めるもの・含めないもの、内訳の細かさ、現地確認の日程と質問の窓口を書く
  5. 同じ条件で、各社に送る

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 何社に見積りを依頼するのが適当ですか?
A. 決まりはありません。多すぎると各社の見積りの精度が下がり、比べる手間も増えるので、条件をそろえて比べられる数に絞ります。

Q. 見積期間を短くしてもらえますか?
A. 見積期間は法令で決まっているので、注文者の都合だけで短くはできません。やむを得ない事情がある時に限り、10日以上・15日以上の期間を5日以内で短くできます(建設業法施行令5条の9)。急ぐ時は、依頼の時期を早めます。

Q. 見積りが高い会社に理由を聞いてもよいですか?
A. 問題ありません。内訳を比べると、含んでいる範囲や仕様の違いが見つかることがよくあります。

参考(2026年11月時点):建設業法(e-Gov法令検索)・建設業法施行令(e-Gov法令検索)