| 品目・サービス名 | 数量 | 単位 | 単価 | 金額 | |
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工事見積書は、工事の内容と金額を工事前に示す書類です。建設工事の見積には他業種にない法律の定めがあり、建設業法20条により、建設業者には工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳を記載した見積書を作成する努力義務が、注文者側には一定の見積期間を設ける義務があります。「一式 ◯◯円」だけの見積は、法の求める内訳明示を満たさないおそれがあります。
Q. 「一式」で見積を出してはいけませんか?
A. 禁止ではありませんが、建設業法20条1項は、工事の種別ごとの材料費・労務費などの内訳を記載した見積書を作成するよう努めることを求めています。全体を一式にすると追加工事との線引きができず、トラブルの原因になります。
Q. 見積期間を置かないとどうなりますか?
A. 見積期間を設けることは注文者の義務です(建設業法20条3項)。短い期間で契約を迫られた場合は、この定めと建設業法施行令5条の9の期間を示して調整してください。
Q. 見積書に押印は必要ですか?
A. 建設業法の見積りの規定(20条)に押印の定めはありません。ただし、発注者によっては押印を求められることがあります。
参考(2026年10月時点):建設業法(e-Gov法令検索)、建設業法施行令(e-Gov法令検索)