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工事請負契約書を作成する
工事内容と請負条件を入力するだけ。
完成イメージ
工事請負契約書テンプレート。工事内容・請負条件を入力で正式な契約書が完成。
当事者
工事内容
契約条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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工事請負契約書の書き方

工事請負契約書は、建設工事の内容と条件を定める契約書です。建設業法19条により契約は書面で行うことが義務とされ、記載すべき事項も法律で列挙されています。口約束や見積書だけで着工すると、追加工事の費用や工期の遅れをめぐって回収不能な争いになりやすく、金額の大小にかかわらず書面化が必要です。

工事請負契約書の書き方 5ステップ

  1. 工事内容・工事場所・工期(着工日と完成日)を書く
  2. 請負代金の額と、支払いの時期・方法を定める
  3. 設計変更や工期変更が生じたときの取り決めを書く
  4. 契約不適合責任の内容と期間、遅延損害金を定める
  5. 2部作成し、双方が署名押印して収入印紙を貼付する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 工事請負契約書は必ず必要ですか?
A. 建設業法19条により書面での契約が義務です(相手方の承諾を得て電子的な方法で行うこともできます。同条3項)。小規模な工事でも省略できません。

Q. 収入印紙は誰が負担しますか?
A. 契約書を共同で作成した場合、当事者が連帯して納める義務を負います(印紙税法3条2項)。どちらがどの分を負担するかは、当事者で決めておきます。

Q. 電子契約なら印紙は不要ですか?
A. 国税庁の質疑応答事例では、注文請書に代えて電子署名を付した電磁的記録をメールで送信した場合について、電磁的記録は印紙税の課税対象となる文書に含まれず、印紙税は課税されないとしています。紙の契約書を作成する場合は、その契約書が課税対象です。

参考(2026年10月時点):建設業法(e-Gov法令検索)、建設業法施行令(e-Gov法令検索)、住宅の品質確保の促進等に関する法律(e-Gov法令検索)、印紙税法(e-Gov法令検索)、国税庁 No.7108 不動産の譲渡、建設工事の請負に関する契約書に係る印紙税の軽減措置、国税庁 質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」