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育児休業申出書の書き方

育児休業申出書は、育児・介護休業法にもとづいて会社へ育児休業を申し出る書類です。育児休業は法律上の権利で、会社は要件を満たす申出を拒むことができません(労使協定で、雇われて1年未満の人などを対象外にしている場合を除きます。育児・介護休業法6条1項)。ただし申出の期限が決まっており、これを過ぎると会社が開始日を繰り下げられるため、時期の管理が実務上いちばん重要です。

育児休業申出書の書き方 5ステップ

  1. 申出日と、氏名・部署を書く
  2. 子の氏名と生年月日(出生前なら出産予定日)を書く
  3. 休業開始希望日と休業終了予定日を書く
  4. 原則として開始予定日の1か月前までに提出する(出生時育児休業=産後パパ育休は2週間前まで)
  5. 出力して会社の人事担当へ提出し、給付金・保険料免除の手続を確認する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 有期雇用でも育児休業は取れますか?
A. 取れます。子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合は更新後のもの)が満了することが明らかでないことが要件です(育児・介護休業法5条1項)。

Q. 夫婦同時に取得できますか?
A. できます。さらにパパ・ママ育休プラスを使うと、条件を満たせば子が1歳2か月に達するまで取得可能期間が延びます(育児・介護休業法9条の6)。

Q. 申出を会社に断られたらどうすればよいですか?
A. 要件を満たす申出を会社は拒めません(労使協定で対象外とされた人を除きます)。話し合いで解決しない場合は、都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談できます。

参考(2026年10月時点):育児・介護休業法(e-Gov法令検索)・労働基準法(e-Gov法令検索)・育児休業等給付について(厚生労働省)・厚生年金保険料等の免除(産前産後休業・育児休業等期間)(日本年金機構)・育児休業制度特設サイト 相談窓口(厚生労働省)