居宅サービス計画書の書き方
居宅サービス計画書(ケアプラン)は、介護支援専門員が利用者の状況に応じて作成する、介護サービスの計画書です。第1表(総合的な援助の方針)・第2表(課題と目標とサービス)・第3表(週間サービス計画表)の3つが中核。単なる利用予定表ではなく、利用者本人がどう暮らしたいかから出発して、そのために何が必要かを組み立てる文書です。
居宅サービス計画書の書き方 5ステップ
- アセスメントで生活課題(ニーズ)を把握する
- 第1表に、利用者と家族の意向、総合的な援助の方針を書く
- 第2表に、生活課題ごとの長期目標・短期目標・サービス内容を書く
- 第3表に、週単位のサービス予定を書く
- サービス担当者会議で検討し、利用者の同意を得て交付する
記入項目の書き方
- 利用者名・生年月日・要介護度・作成日:要介護度は、要支援1〜要介護5から選びます。
- 長期目標・短期目標:達成したかどうか判断できる書き方にします。期間も書き添えます。
- 利用サービス一覧:サービスの種類・回数・事業所。サービス担当者会議で決めた内容と合わせます。
書き方の注意点
- アセスメントは居宅を訪ねて:居宅介護支援の介護支援専門員は、アセスメント(課題分析)を、利用者の居宅を訪ねて、利用者と家族に面接して行います(指定居宅介護支援等の基準13条7号)。
- サービス担当者会議:計画の原案ができたら、担当者を集めたサービス担当者会議で、専門的な見地からの意見を求めます。やむを得ない理由がある時は、担当者への照会などで意見を求められます(同基準13条9号)。
- 保存期間:居宅介護支援の記録(居宅サービス計画・アセスメントの結果・サービス担当者会議の記録など)は、完結の日から2年間保存します(同基準29条2項)。今の基準は自治体の条例で定められているので、所在地の条例で保存の年数を確かめます。
よくある質問
Q. ケアプランは利用者が自分で作れますか?
A. 利用者や家族が自分で作ること(いわゆるセルフケアプラン)もあります。手続は市町村に確かめます。
Q. 計画はどのくらいの頻度で見直しますか?
A. 少なくとも要介護認定の更新時と区分変更時、また状態に大きな変化があったときに見直します。モニタリングは月1回です。
Q. 目標を利用者が決められない場合はどうしますか?
A. 家族や関係者から情報を集め、生活歴や過去の楽しみから手がかりを探します。決めつけず、暫定的な目標として置き、見直していく方法もあります。
参考(2026年11月時点):指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)