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介護事故報告書を作成する
事故の詳細を入力するだけ。
完成イメージ
介護事故報告書テンプレート。事故の経緯と対策を記録。
基本情報
事故内容
対応・再発防止
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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介護事故報告書の書き方

介護事故報告書は、サービス提供中に起きた事故を記録し、市町村へ報告するための書類です。運営基準(厚生労働省令)により、サービスの提供で事故が起きたら、市町村・利用者の家族・居宅介護支援事業者などに連絡し、必要な措置を講じ、事故の状況と採った処置を記録します(例: 指定居宅サービス等の基準37条)。書き方の要点は、事実と推測を混ぜないことと、発見時刻を正確に残すことです。

介護事故報告書の書き方 5ステップ

  1. 事故発生日時・場所・利用者情報を記入する
  2. 発見時の状況を、時刻とともに事実だけで書く
  3. 実施した対応(応急処置・受診・家族連絡)を時系列で書く
  4. 傷病の程度と、受診結果を書く
  5. 原因の分析と再発防止策を書き、市町村へ報告する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. どの程度の事故から市町村へ報告が必要ですか?
A. 厚生労働省の通知では、死亡に至った事故と、医師の診断を受けて投薬・処置など何らかの治療が必要となった事故は、原則として全て報告します。そのほかは自治体の取扱いによるので、所在地の市町村に確かめます(介護保険最新情報 Vol.1332)。

Q. 利用者本人の不注意でも報告が必要ですか?
A. 運営基準では、サービスの提供により起きた事故について連絡と記録を求めています(指定居宅サービス等の基準37条)。原因が誰にあるかと、報告するかどうかは別に考えます。

Q. 報告書を家族に見せる必要はありますか?
A. 事故が起きたら家族に連絡します(同基準37条)。報告書を説明の資料として示す時は、ほかの利用者の情報が含まれないよう気を付けます。

参考(2026年11月時点):指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(e-Gov法令検索)・介護保険最新情報 Vol.1332 介護保険施設等における事故の報告様式等(厚生労働省 令和6年11月)