個人事業の開業届出書の書き方
個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、新たに事業を開始したことなどを税務署に知らせる書類です。所得税法229条により、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長へ提出します。青色申告をしたい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。
個人事業の開業届出書の書き方 5ステップ
- 届出者の氏名・住所・生年月日を書く
- 屋号(ある場合)と、事業の種類を書く
- 開業日(事業を開始した日)と、事業所の所在地を書く
- 青色申告の申請を「する」か「しない」かを選ぶ
- 国税庁の届出書(個人番号などの欄があります)に記入し、納税地の所轄税務署へe-Taxか書面(持参・送付)で提出する
記入項目の書き方
- 住所・事業所所在地:届出書は納税地の所轄税務署長に提出します。事務所・事業所の所在地が納税地と異なる場合でも、納税地を所轄する税務署長以外への提出は不要です。
- 開業日:事業を開始した日を書きます。提出期限は、この日の属する年分の確定申告期限です。
- 事業の種類:「グラフィックデザイン業」など、事業の内容がわかるように書きます。なお個人事業税は、地方税法などで定められた業種(法定業種)の事業にかかり、業種によって税率が異なります(東京都の場合、第1種5%・第2種4%・第3種5%または3%)。
- 屋号:店名や事業名がある場合に書きます。
- 青色申告申請:青色申告をする場合は「する」を選び、別に「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。
書き方の注意点
- 提出期限:事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条)。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。
- 青色申告は別の書類:開業届を出しただけでは青色申告になりません。「所得税の青色申告承認申請書」を、1月15日までに開業した場合はその年の3月15日まで、1月16日以後に開業した場合は開業の日から2か月以内に提出します。
- 控えの扱い:令和7年1月から、税務署は申告書等の控えに収受日付印を押していません。提出するのは正本だけで、必要に応じて自分で控えを作り、提出した日を記録しておきます。当分の間は、希望すれば窓口で受付の日付と税務署名を書いたリーフレットを受け取れます。郵送の場合は、切手を貼った返信用封筒を同封すると同じリーフレットが返送されます。e-Taxで提出した場合は、受信通知で受付日時を確認できます。
- 給与を支払う場合:給与等の支払事務を取り扱う事務所等を設けたときは、その日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」を提出します(所得税法230条)。ただし、その事実について開業届を提出すべき場合は除かれます(所得税法施行規則99条)。
- 都道府県への届出:東京都では、都内で個人で事業を開始した場合、事業の開始の日から15日以内に「事業開始(廃止)等申告書」を都税事務所等へ提出するよう案内しています。ほかの道府県での名称や期限は、各道府県の案内で確かめてください。
- 雇用保険の基本手当を受給中の方:事業を始める前に、受給への影響をハローワークで確かめてください。
よくある質問
Q. 開業届の提出期限はいつですか?
A. 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条)。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。
Q. 会社員の副業でも開業届は必要ですか?
A. 所得税法229条の届出は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業を開始した場合に求められています。副業でも事業所得になる事業なら対象です。青色申告も、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人が対象です(所得税法143条)。副業の所得がどれに当たるか迷う場合は、税務署に確かめてください。
Q. 開業日はいつにすればよいですか?
A. 実際に事業を開始した日を書きます(所得税法施行規則98条は、事業を開始した年月日の記載を求めています)。どの日を開始の日とみるか迷う場合は、税務署に相談してください。
参考(2026年10月時点):国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」/国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」/国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」/国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」/e-Gov法令検索 所得税法(第143条・第229条・第230条)/e-Gov法令検索 所得税法施行規則(第98条・第99条)/東京都主税局 個人事業税