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個人事業の開業届出書の書き方

個人事業の開業・廃業等届出書(開業届)は、新たに事業を開始したことなどを税務署に知らせる書類です。所得税法229条により、事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までに、納税地の所轄税務署長へ提出します。青色申告をしたい場合は、開業届とは別に「所得税の青色申告承認申請書」の提出が必要です。

個人事業の開業届出書の書き方 5ステップ

  1. 届出者の氏名・住所・生年月日を書く
  2. 屋号(ある場合)と、事業の種類を書く
  3. 開業日(事業を開始した日)と、事業所の所在地を書く
  4. 青色申告の申請を「する」か「しない」かを選ぶ
  5. 国税庁の届出書(個人番号などの欄があります)に記入し、納税地の所轄税務署へe-Taxか書面(持参・送付)で提出する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 開業届の提出期限はいつですか?
A. 事業の開始等の事実があった日の属する年分の確定申告期限までです(所得税法229条)。期限が土・日曜日・祝日等に当たる場合は、その翌日が期限です。

Q. 会社員の副業でも開業届は必要ですか?
A. 所得税法229条の届出は、事業所得・不動産所得・山林所得を生ずべき事業を開始した場合に求められています。副業でも事業所得になる事業なら対象です。青色申告も、不動産所得・事業所得・山林所得を生ずべき業務を行う人が対象です(所得税法143条)。副業の所得がどれに当たるか迷う場合は、税務署に確かめてください。

Q. 開業日はいつにすればよいですか?
A. 実際に事業を開始した日を書きます(所得税法施行規則98条は、事業を開始した年月日の記載を求めています)。どの日を開始の日とみるか迷う場合は、税務署に相談してください。

参考(2026年10月時点):国税庁「A1-5 個人事業の開業届出・廃業届出等手続」/国税庁「A1-8 所得税の青色申告承認申請手続」/国税庁「令和7年1月からの申告書等の控えへの収受日付印の押なつについて」/国税庁「A2-7 給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出」/e-Gov法令検索 所得税法(第143条・第229条・第230条)/e-Gov法令検索 所得税法施行規則(第98条・第99条)/東京都主税局 個人事業税