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業務委託契約書を作成する
委託内容・報酬・期間を入力するだけ。正式な契約書が完成します。
完成イメージ
業務委託契約書テンプレート。委託内容・報酬・期間を入力で正式な契約書が完成。フリーランス必須。
契約当事者
業務内容
契約条件
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業務委託契約書の書き方

業務委託契約書は、社外に仕事を頼むときの取り決めを書面にしたものです。民法に「業務委託契約」という名前の契約は無く、中身によって請負(仕事の完成を約束する・民法632条)や準委任(事務の処理を任せる・民法656条)の決まりが当てはまります。どちらかで、報酬を請求できる時期や、成果物が契約の内容に合わない時の責任が変わるため、書き出す前にどちらに近いかを決めておきます。

業務委託契約書の書き方 5ステップ

  1. 委託する業務の内容と範囲を具体的に書く
  2. 請負か準委任かを踏まえ、成果物と完了条件を定める
  3. 報酬額・支払時期・支払方法を書く
  4. 契約開始日と終了日を入れる(中途解除・秘密保持・権利の帰属の条文はこの書式に無いので、要る時は別に書面で定める)
  5. 2部作成し、双方が署名押印して各1部を保管する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 契約書がなくても業務委託は成立しますか?
A. 成立します。契約は、法令に特別の定めがある場合を除き、書面が無くても成立します(民法522条2項)。ただし、従業員を使わない個人などに業務委託をした時は、取引の条件を書面かメールなどで明示する義務があります(フリーランス法3条)。後で争いにならないよう、書面にしておきます。

Q. 収入印紙を貼らないとどうなりますか?
A. 印紙税を納めなかったことになり、本来の印紙税の額とその2倍、合わせて3倍の過怠税が徴収されます。調査で分かる前に、自分から税務署に申し出れば(印紙税不納付事実申出書)、1.1倍に軽くなります(国税庁 No.7131)。

Q. 業務委託と雇用はどう違いますか?
A. 働く人が相手の指揮監督の下で働いているか、報酬がその働きの対価かどうか(使用従属性)で判断されます。請負や委任といった契約の形式や名称にかかわらず、契約の内容・働き方・報酬などから、一件ごとに総合的に判断されます(厚生労働省)。題名が「業務委託」でも、労働者と判断されれば労働基準法が適用されます。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・フリーランス・事業者間取引適正化等法(e-Gov法令検索)・フリーランス法特設サイト(公正取引委員会)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)・No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)・No.7131 印紙税を納めなかったとき(国税庁)・No.2795 原稿料や講演料等を支払ったとき(国税庁)・No.2502 源泉徴収義務者とは(国税庁)・「労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド」について(厚生労働省)・労働基準法における「労働者」とは(厚生労働省)・著作権法(e-Gov法令検索)・フリーランス・事業者間取引適正化等法のリーフレット(厚生労働省)