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取引基本契約書を作成する
取引条件を入力するだけ。正式な基本契約書が完成します。
完成イメージ
取引基本契約書テンプレート。継続的取引の基本条件を定める。個別契約の基盤に。
契約当事者
取引内容
基本条件
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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取引基本契約書の書き方

取引基本契約書は、継続的に取引する相手と、毎回同じことを決め直さなくて済むように共通のルールを定める契約書です。個々の注文は注文書と注文請書で行い、支払条件・検収・秘密保持・解除などの一般条項は基本契約でまとめて定めます。要は共通部分を上に、都度の内容を下にという二層構造をつくる書類です。

取引基本契約書の書き方 5ステップ

  1. 甲と乙を書く(会社名と代表者名)
  2. 取引の目的・範囲を書く(何の取引を続けるか)
  3. 契約日と契約期間(自動更新の有無)を書く
  4. 支払条件と納品条件を書く
  5. 個別契約の成立・優先関係・検収・契約不適合・解除の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 基本契約書がないと取引できませんか?
A. できます。契約は申込みと承諾で成立するので(民法522条)、都度の注文書と注文請書だけでも取引はできます。ただし、秘密保持や責任の範囲が決まらず、問題が起きた時に拠り所がありません。

Q. 収入印紙は必ず4,000円ですか?
A. 第7号文書に当たれば、記載金額にかかわらず1通4,000円です。契約期間が3か月以内で更新の定めが無いものは当たりません。第7号に当たらなくても、中身によって請負の契約書(第2号文書)などに当たることがあります(国税庁 No.7104)。

Q. 基本契約を途中で変更できますか?
A. 双方が合意すれば変えられます。覚書を交わし、原契約を特定して、どの条項をどう変えるかを書いてください。

参考(2026年11月時点):No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)・質疑応答事例「取引先にメール送信した電磁的記録に関する印紙税の取扱い」(国税庁)・製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)(e-Gov法令検索)・2026年1月から「下請法」は「取適法」へ!(公正取引委員会のリーフレット)・民法(e-Gov法令検索)