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代理店契約書テンプレート。代理販売の条件を定める契約書。
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代理店契約書の書き方

代理店契約書は、自社の商品やサービスの販売を外部に委ねる契約です。実務でまず整理すべきは「代理店」と「販売店」のどちらか。代理店は契約の媒介や取次ぎをして手数料を得る立場、販売店は自ら商品を買い取って再販する立場で、在庫リスクも顧客との契約当事者も変わります。ここを曖昧にしたまま進めると、責任の所在が定まりません。

代理店契約書の書き方 5ステップ

  1. 委託者(甲)と代理店(乙)を書く(この書式は「甲の製品の販売代理」の契約として印刷される)
  2. 対象製品と販売地域を書く
  3. 手数料率と、何に対する率か(税抜の売上か など)を書く
  4. 契約期間(自動更新の有無)を書く
  5. 独占の有無・最低販売数量・報告・支払時期・解約の予告の取り決めが要るなら別に書面で定め、署名押印する

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 代理店と販売店はどちらが有利ですか?
A. 目的で選びます。在庫のリスクを相手に持たせたいなら販売店型です。代理店型で、取引が委託者の危険負担と計算で行われていれば、委託者が価格を指示できます(公正取引委員会の指針)。

Q. 販売価格を指定してはいけませんか?
A. 販売店型では、売値を決めて守らせることは原則として違法です(独占禁止法2条9項4号)。希望小売価格を単なる参考として示すことは問題になりませんが、守らせると原則として違法になります(公正取引委員会の指針)。

Q. 代理店を一方的に解約できますか?
A. 契約に定めた方法なら解約できますが、予告なしの打ち切りは損害の賠償を求められることがあります。予告期間を契約で定めておきます。

参考(2026年11月時点):独占禁止法(e-Gov法令検索)・流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針(公正取引委員会)・No.7104 継続的取引の基本となる契約書(国税庁)