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承諾書を作成する
承諾内容を入力するだけ。承諾書が完成します。
完成イメージ
承諾書テンプレート。承諾内容を入力で正式な承諾書が完成。依頼の受諾に。
基本情報
承諾内容
差出人
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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承諾書の書き方

承諾書は、相手からの申し出や条件を受け入れる意思を書面で示す書類です。民法では、申込みに対する承諾によって契約が成立するとされており(民法522条)、承諾書はその承諾の意思表示を証拠として残すもの。本人の権利や身体・情報に関わることを認める「同意書」とは、想定している場面が異なります。

承諾書の書き方 5ステップ

  1. 日付と宛先(会社名・氏名)を書く
  2. 件名に、どの依頼への返事かを書く
  3. 承諾事項・条件に、引き受ける内容(日時・演題など)を書く
  4. 条件を付けるなら、その条件をはっきり書く
  5. 会社名と氏名を書き、署名か押印をして渡す

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. 承諾書を出せば契約は成立しますか?
A. 申込みの内容をそのまま受け入れる承諾なら、その承諾が相手に届いた時に契約が成り立ちます(民法522条・97条)。条件を付けた場合は、新しい申込みになります(528条)。

Q. メールでの承諾でも有効ですか?
A. 有効です。法令に特別の定めがある場合を除き、契約の成立に書面などの方式は要りません(民法522条2項)。後から内容を確かめられるよう、承諾する対象を書いて保存します。

Q. 承諾書に押印は必要ですか?
A. 法律上、承諾書に押印は求められていません。押印するかは、相手との取り決めや慣行によります。

参考(2026年11月時点):民法(e-Gov法令検索)・印紙税法(e-Gov法令検索)・No.7102 請負に関する契約書(国税庁)