扶養控除等申告書の書き方
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、給与から源泉徴収される所得税を正しく計算するために、勤務先へ提出する書類です。これを出しているかどうかで税額表の甲欄と乙欄が分かれ、乙欄は税率が大幅に高くなります。年末調整を受けるための前提でもあり、出していないと年末調整されず、自分で確定申告することになります。
扶養控除等申告書の書き方 5ステップ
- 本人の氏名・住所・個人番号・世帯主との続柄を書く
- 源泉控除対象配偶者がいれば記入する
- 控除対象扶養親族(16歳以上)を記入する
- 障害者・寡婦・ひとり親・勤労学生に該当すれば記入する
- 16歳未満の扶養親族を住民税の欄に記入し、勤務先へ提出する
記入項目の書き方
- 源泉控除対象配偶者:本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与のみなら年収150万円以下)の場合に該当します。
- 控除対象扶養親族:その年12月31日時点で16歳以上の扶養親族。所得48万円以下(給与のみなら年収103万円以下)が要件です。
- 特定扶養親族:19歳以上23歳未満。控除額が63万円と大きくなります。
- 老人扶養親族:70歳以上。同居の直系尊属なら控除額が58万円になります。
- 16歳未満の扶養親族:所得税の扶養控除はありませんが、住民税の非課税判定に使われるため必ず記入します。
- 障害者・ひとり親等:該当する場合に記入します。申告しないと控除されません。
書き方の注意点
- 提出期限:その年最初に給与の支払を受ける日の前日までです。年の途中で入社したら最初の給与日の前日まで。実務では入社時と年末調整時に確認します。
- 甲欄と乙欄:提出していれば甲欄(低い税率)、していなければ乙欄が適用され源泉徴収額が大きく増えます。掛け持ちの場合、提出できるのは1か所だけです。
- 「異動」の意味:扶養親族が増減したときは、その都度異動申告書を提出します。結婚・出産・扶養から外れたなどが該当します。
- 扶養の判定は年末時点:その年の12月31日の状況で判定します。年の途中で扶養から外れた場合は年末調整で調整されます。
- 保管は勤務先:提出された申告書は税務署へ提出せず、勤務先が保管します(原則7年)。
よくある質問
Q. アルバイトの掛け持ちでは両方に出せますか?
A. 出せません。主たる給与の支払者1か所にのみ提出します。他方は乙欄で源泉徴収され、確定申告で精算します。
Q. 扶養親族がいなくても提出が必要ですか?
A. 必要です。扶養がいなくても、提出しないと乙欄が適用されて税額が増えます。
Q. 16歳未満の子は書かなくてよいですか?
A. 書きます。所得税の扶養控除はありませんが、住民税の判定に使われるため記入欄が設けられています。