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遺言書(下書き)を作成する
内容を入力するだけ。遺言書の下書きが完成します。
完成イメージ
遺言書テンプレート。財産分割の内容を入力で自筆証書遺言の下書きが完成。※最終的には手書きが必要です。
遺言者情報
遺産の分配
遺言執行者
印刷画面でフォーマット済みの書類が出力されます
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遺言書の書き方

遺言書のうち、自分で書く自筆証書遺言は費用がかからず手軽ですが、方式を1つでも欠くと全部無効になります。要件は民法968条に定められた4つ——全文の自書・日付の自書・氏名の自書・押印。パソコンで打った本文や、「令和7年8月吉日」といった日付は無効です。ここだけは形式が結果を決めます。

遺言書の書き方 5ステップ

  1. 遺言の内容(誰に何を相続させるか)を整理する
  2. 本文をすべて手書きで書く(パソコン・代筆は不可)
  3. 財産目録を添付する場合はパソコンで作成してよい(各ページに署名押印)
  4. 作成した年月日を正確に自書する
  5. 氏名を自書して押印し、封筒に入れて保管する(法務局の保管制度も検討)

記入項目の書き方

書き方の注意点

よくある質問

Q. パソコンで書いた遺言書は有効ですか?
A. 自筆証書遺言としては無効です。財産目録のみパソコン作成が認められています。パソコンで作りたい場合は公正証書遺言を検討してください。

Q. 公正証書遺言との違いは何ですか?
A. 公正証書遺言は公証人が作成するため無効になりにくく、検認も不要です。費用と証人2名が必要ですが、確実性は高くなります。

Q. 遺言書は何度でも書き直せますか?
A. できます。日付が新しいものが優先され、内容が抵触する部分は前の遺言が撤回されたものとみなされます。

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